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2019.05.31ビザ情報
在留資格「高度専門職」の利用価値
こんにちは。行政書士法人IMSの川上です。
令和元年が始まりました。
私は昭和生まれ、平成育ちです。
令和がどんな時代になるのか、子供たちが育つこの時代が、
穏やかな豊かな時代であってほしいと願わずにいられません。
今日は、ちょっと興味深かったお話しについて書きたいと思います。
私は契約先である大学へビザコンサルティングに伺う機会が多いのですが、
そこで最近益々高度専門職1号イの在留資格に関する
お問い合わせが増えていることを感じています。
このシステムの周知が広がっているということだと思いますが、
短期間で研究先を移動する研究者の方が多いので、
高度専門職のメリットとデメリットを案内しながら、お話しを進めています。
その中で伺ったのが、もし契約機関が変わって転職したら
高度専門職1号イの在留資格は取り直ししなければならないことは承知しているが、
転職活動を有利にするために高度専門職の在留資格が欲しいという声です。
高度専門外国人として日本政府からもお墨付きを得て、研究活動を行っているということが、
他のリクルーターとの差別化に非常に有効なんだそうです。
もちろんすべての状況に於いて効果的とは限らないと思いますが、
有利に働くことがある、と信じて申請する方が多くいらっしゃいます。
勿論転職して契約機関が変わったら、再び在留資格変更申請をしなければなりません。
しかしその手間も承知の上で高度専門職の在留資格取りたい、
という声があるのは事実です。
正直、高度専門職の在留資格にこのような価値があるとは
想像したことがありませんでした。
同時に研究職のシビアな転職活動と、研究者の方々の
自分の価値を高めることへの努力について改めて感じた出来事でした。
日本・米国ビザ申請代行【行政書士法人IMS】
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