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身元保証人になっても大丈夫?

招聘人として外国人を日本に呼び寄せる立場になった時など、身元保証人になる必要がある場合、「身元保証人になるとどんな責任を伴うことになるのでしょうか」というご相談を頂くことがあります。今回は身元保証人の責任について理解を深めておきたいと思います。

身元保証人は何を保証するのか?

身元保証人が何を保証するのかは「身元保証書」に書かれています。よくあるのが「短期滞在」の査証(ビザ)申請のために必要となる「身元保証書」ですが、この中には、以下のような記載があります。

上記の者の本邦入国に関し、以下の事項について保証します。

1 滞在費
2 帰国旅費
3 法令の遵守

上記のとおり相違ありません。

「上記の者」というのは、申請人である外国人のことですが、この外国人の方が滞在費や帰国旅費を払えなくなった場合、身元保証人がこれを支払う義務を負うのか、法令違反を犯した場合、身元保証人にはどのような影響が及ぶのか、大変気になるところかと思います。

昔、「借金の保証人には絶対なるな」と言われた記憶がある方や、知人の連帯保証人になってひどい目に合った話を聞いたことがある方など、「保証人になる」ということに抵抗がある方は多く、中には滞在費や帰国旅費については招聘人側は支払わないことになっているので、この部分は削除しても良いか、というご相談を頂くこともあります。

結論から申し上げますと、外国人の出入国在留管理上の身元保証人には、借金の保証人や連帯保証人とは異なり、法的責任は発生しません。ですので、仮にこの外国人の方が滞在費や帰国旅費を払えないまま日本に滞在することになったとしても、身元保証人の方がその費用を支払う法的義務はありません。また、法令違反による罰金等を請求されることもありません。では、身元保証人は一体なにを保証するのでしょうか。
(なお、身元保証書の一部を削除したり訂正したりすることはできません。)

道義的責任とは?

身元保証人になると、道義的責任が発生します。道義的責任とは、倫理的または道徳上の責任、言い換えると社会人としての良識に基づいて果たすべき責任とも言えます。法的義務を伴う強制力は働きませんが、その責任を果たせない場合、社会的な信用を失うことはあります。例えば、身元保証人として不適格とみなされれば、今後は身元保証人になれないなどです。

身元保証人に期待されること

では、道義的責任を果たすには具体的にどのようなことを行えば良いのでしょうか。身元保証書で保証している内容に照らして考えると、滞在費、帰国旅費、罰則金、補償等の支払いあるいは謝罪を本人に代わって行うのも1つの方法ですが、そもそもそのような状況にならないように、日本での滞在に当たって必要な確認や援助、指導を行うことが道義的責任を負う者に対しては期待されていると言えるでしょう。

「短期滞在」以外でも、身分系の在留資格の申請を行う時には身元保証書の提出を求められますが、入管法上の身元保証人の責任は、すべて道義的責任となります。連帯保証人のような法的責任は発生しませんので、過度に神経質になる必要はないでしょう。しかしながら、審査をスムーズに進めるためにも、やはり、一定の経済力がある方や、社会的に信用のある方など、いざという時に責任が果たせそうな人が身元保証人になる方が好ましいことは言うまでもありません。そして、身元保証人となった方には、倫理観をもって道義的責任を果たして頂きたいと思います。

(S.I)

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