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アメリカJ1ビザ適格証明書と入国期限

行政書士法人IMSの宮洞です。

アメリカJ1ビザ DS2019

今回はJ-1ビザ適格証明書(DS-2019)と入国期限についてお話ししたいと思います。

J-1ビザ適格証明書(以下DS-2019)記載の研修開始日から30日が過ぎると
そのDS-2019は無効になりそのDS-2019を持っての入国はできません。
米国国務省認可団体(プログラムスポンサー)はJ-1ビザ渡航者から入国した情報を入手し、
SEVISシステムを登録・確認し米国政府へ到着した旨を確認する必要があります。
ごれを怠るとビザは無効になりJ-1ビザ研修(カテゴリー)で参加することができなくなります。

DS-2019が発行され、大使館ビザ面接も終了し既にビザも発行されているが、
なかなか渡航できず30日ギリギリかもしくは過ぎてしまいそうな場合、
DS-2019を再発行してもらうことをお勧めします。

ではそうなった時どうするのか。手元には旧・新のDS-2019がある。
旧版のDS-2019には大使館領事の署名があるが新しいものにはない。
再度ビザを発行してもらうのか?

この場合、同じプログラムの新しいDS-2019を同じプログラムスポンサーから受け取った場合、
SEVIS番号とプログラム番号に変更がなくプログラムの日付のみ変更した場合
新たにビザ申請は必要ないそうです。
これは上記のようなケースに該当される場合となりますが、
米国大使館の指示に従い、お手続きいただくことが必要と思われます。

ビザ取得後は速やかに渡航できれば安心ですね。

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