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E Visa
「E」と分類されるビザは、米国が日本を肇とする多数の外国との間で終結している2カ国間条約の規定との関係で発行されるものであるので、別名「条約関連ビザ(Treaty Visa)」とも呼ばれています。このビザは条約中に収められている互恵規定に沿った条件で発行されています。
企業駐在員ビザや投資家ビザは、相手国から企業や投資家に対米進出してもらって米国内で立派な事業経営をしてもらうことにより、米国の経済を刺激してもらおうという目的で発行されるものです。ここで言う事業とは営利を目的とする事業でなければなりません。
E-1:企業駐在員ビザ(E-1 Trader Visa)は、米国内で「管理職、役員または必要不可欠な技術職従事者として物品、用役または技術を取り扱う実質的な取引を行うために渡米しようとする方の為のビザです。ここでいう「取引」とは条約の終結国の一方から他方へ物品や用役または技術の有償移転を伴う取引であればどのようなものでもよいことになりました。
申請に際して、扱っている取引内容がE1の適用対象となるものであるかどうかについて、領事館員から疑義が出た場合は、申請者が説明・説得義務を負います。問題の取引が「実質的な取引」であるかどうかについての「実質性の用件」を満たすためには、当該取引によって申請者の本国と米国との間に1回だけ物品、用役または技術の継続的な輸出入が行われる事になるかどうかという点が最重視されるが、領事館の査証担当官は取引される事になる財貨や用役の金額も当然重視しています。
日本人の場合は、以下する条件を全て満たしていれば、E1ビザの発給を受けることができます。
E-2:投資駐在員ビザ(E-2 Investor Visa)は、既に対米投資と行って現地に設立されている企業の促進・監督を行う者やこれからの相当額の対米投資を行って現地企業進出しようとする方の為のビザです。 下記の全ての要件を満たしている日本人は、一時渡航ビザであるE2ビザの取得資格があります。
日本人が企業駐在員ビザや投資家ビザの発給申請をする場合は日本国内外にある最寄の米国領事館に申請書と必要書類・資料を提出し、約4週間から6週間後に領事館からFAXまたは郵送にて通知があります。その後、大使館での面接を受け、ビザの発給を受けます。
E2ビザ(投資駐在員ビザ)の申請場合には、下記の提出が必要です。(※申請者によって求める書類が異なる事がございます。)
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