Eビザ(貿易・投資ビザ) | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

Eビザ

E Visa

Eビザは貿易家・投資家のためのビザで、米国経済の刺激を目的で発行されるものです。

「E」と分類されるビザは、米国が日本を肇とする多数の外国との間で終結している2カ国間条約の規定との関係で発行されるものであるので、別名「条約関連ビザ(Treaty Visa)」とも呼ばれています。このビザは条約中に収められている互恵規定に沿った条件で発行されています。

企業駐在員ビザや投資家ビザは、相手国から企業や投資家に対米進出してもらって米国内で立派な事業経営をしてもらうことにより、米国の経済を刺激してもらおうという目的で発行されるものです。ここで言う事業とは営利を目的とする事業でなければなりません。

E-1:貿易駐在員ビザ

E-1:企業駐在員ビザ(E-1 Trader Visa)は、米国内で「管理職、役員または必要不可欠な技術職従事者として物品、用役または技術を取り扱う実質的な取引を行うために渡米しようとする方の為のビザです。ここでいう「取引」とは条約の終結国の一方から他方へ物品や用役または技術の有償移転を伴う取引であればどのようなものでもよいことになりました。

申請に際して、扱っている取引内容がE1の適用対象となるものであるかどうかについて、領事館員から疑義が出た場合は、申請者が説明・説得義務を負います。問題の取引が「実質的な取引」であるかどうかについての「実質性の用件」を満たすためには、当該取引によって申請者の本国と米国との間に1回だけ物品、用役または技術の継続的な輸出入が行われる事になるかどうかという点が最重視されるが、領事館の査証担当官は取引される事になる財貨や用役の金額も当然重視しています。

日本人の場合は、以下する条件を全て満たしていれば、E1ビザの発給を受けることができます。

  • 申請者自身が自営業者である場合は申請者自身が日本人である場合。 申請者が自営業者以外の者である場合(すなわち会社の社員等である場合)には、その勤務先の会社が 日系企業(発行済株式総数の50%以上が日本人または日本企業によって所有されている会社をいう)
  • 申請者の渡米目的が、申請者自身(またはその勤務先たる日本企業)が主に米国所在の現地企業と日本との間で実質的な取引(50%超)を行う事にある場合。申請者の勤務先である日本企業が米国以外の国との間で貿易を行う事を主たる事業目的としているかどうかはこの場合は関係ない。この場合における米国との現地企業は営利を目的として用役の提供や物品の生産を行う実体のある企業でなければならない。この場合における取引とは物品、用役、金銭、国際金融サービス、保険サービス、観光サービス、通信サービス、ある種の取材サービス等、条約上認められている一定の貿易取引や貿易外取引のことをいう。この場合における貿易取引や貿易外取引は調査目的のために追跡可能かつ特定可能な取引でなければならず、必ず取引の対象物である物品や用役の所有権が条約の一方の締約国から他の締約国から他方の締約国に移転するものでなければならない。
  • 取引が実質のあるものである場合。実質的な取引とは、継続した輸出入が行われているということである。小企業である場合、実質的な取引であるかどうかを判断する基準は、取引がその者と同伴家族の生計費を上回る利益が生み出すかどうかが重要な要素である。
  • 申請者がE1ビザの発給申請をする時点で既に問題の取引が過去において行われた実績のあるものである場合、または拘束力のある契約上輸出入を即時行う義務が課されているものである場合
  • 申請者が自営業者であり本人がこの実質的な取引を行うために渡米する場合、または申請者が、その勤務先の企業役員、管理職または必要不可欠な技能を有するものとして、この実質的な取引を行うために渡米する場合
  • 米国内での在留期間が消滅した場合はただちに米国から出国することを申請者が予め申請書上確約している場合

E-2:投資駐在員ビザ

E-2:投資駐在員ビザ(E-2 Investor Visa)は、既に対米投資と行って現地に設立されている企業の促進・監督を行う者やこれからの相当額の対米投資を行って現地企業進出しようとする方の為のビザです。 下記の全ての要件を満たしている日本人は、一時渡航ビザであるE2ビザの取得資格があります。

  • 申請者自身が自営業者である場合は申請者自身が日本人である場合。申請者が自営業以外の者である場合(すなわち会社の社員等である場合)には、その勤務先の会社が日系企業(発行済株式総数の50%以上が日本人または日本企業によって所有されている会社をいう)である場合
  • 申請者本人もしくはその勤務先企業が米国内所在の「実体ある企業」に相当金額の対米投資を既に行っているか、これから行おうとしている場合。「実体ある企業」とは営利目的のために物品や用役の製造販売を積極的に営むことを業とする企業をいいます。 この場合における出資金や投下資本は単なる「見せ金」的なものではなだめで、実際に企業の設立・運営資金として投入されるものでなければなりません。この場合の出資金や投下資本は現金の形でも、申請者の占有・支配下 に属する機械設備、什器設備その他の資産を現物で出資するといういわゆる「現物出資」の形をとっても差し支えありません。投下資本を調達するために対米投資家が金融機関から借り入れた資金については投資家本人がその返済責任を負わなければならず、前述したように、借り入れた資金をそのまま借入金の担保として提供するようないわゆる「見せ金」的なものは認めておりません。実際にどの程度の金額の投資をしなければならないかは、投資先の企業の規模や価値及び事業の形態ならびにその他の条件つまり、既存の企業を買収するのか、新たな企業を設立するのかによって異なる。既存の企業を取得しようとする場合は、その企業の買収に要する資金のうちの相当額(通常は5割以上)を出資するか、新たに企業を設立しようとする場合は、その種の企業を設立するために通常必要と考えられる金額以上の投資をするものでなければなりません。一般的には出資先の企業が小企業である場合は、出資比率としては相当高めの比率を要求しており、逆に出資先が大企業である場合は、出資比率は比較的低くてもよいとしてますが、審査にあたる領事館員が相当額の投資家どうかを判断するために、国務省が後述新規の規則を制定しました。
    • エスクロー銀行口座を使うことは、認めてよい。
    • 投資家本人が最終的な個人責任を有する資金による投資は投資として認めてよい。
    • 当該出資が当該企業のタイプに適当なものでなければならない。
    • 相当額の対米投資というためには、一定の最低金額が要求されるということはない。具体的にはケースバイケースで判断をすることになる。
      ─投資が相当額の条件を満たしているかどうかを判断するため、移民帰化局または領事館の領事は、投資家、銀行、貸主またはアナリスト向けに投資判断材料として用意されたあらゆる資料及びそのほかの書類を検討する事ができる。
      ─移民帰化局または領事館の領事は、事業の規模や価値、それぞれのケースのあらゆる事情を検討するものとする。
  • 申請者自身が直接対米投資を行って投資先の現地企業の経営管理にあたる場合もしくは投資家が法人等の企業である場合は申請者がその企業の役員、管理職もしくは必要不可欠な技能を有する技能職である場合
    • 「役員(executive position)」に該当するためには、投資先の現地企業そのものやその主要な事業部門の経営方針の決定や経営管理を行うだけの権限が与えられたものでなければならない。この経営管理職務はあくまでも主たる職務でなくてはならず、従たる職務であってはならない。
    • 「管理職(supervisory position)」に該当するためには、単に部下の管理監督をするというだけではだめで、出資先の現地企業全体もしくはそのいずれかの重要な事業部門や同企業の営む事業の相当部分については最終的な管理責任を委ねられている者でなければならない。この管理職としての職責は、主たる職責でなければならず、単に付随的な職責であってはならない。
    • 「必要不可欠な技能を有する技能職」に該当するかどうかは、申請者が問題となる専門分野において学位や国家試験免許等の資格を有しているかどうか、申請者自身の有する特殊能力がどの程度特殊なものであるかどうか、申請者の勤続経験年数及び訓練年数、渡米目的である職責を果たせるようになるまでに必要とされる訓練期間、申請者に対しての支給する給与の額等を考慮して判断する。
  • 対米投資が経済的に相当程度に重大な影響を与えるものである事。つまり、申請者本人の生計費を生み出すものである場合であってはならない。すなわち米国労働者に雇用の機会を与え経済を活性化させるものであること。単に申請者やその家族の現地における生計費を賄うだけというような性質や儀保のものではだめである。
    • 事業が経済的に重大な貢献をする能力があるかどうか
    • 事業が申請者本人やその家族の生計費を上回るような収益を生み出す能力があるかどうか
    • 現在、または将来に米国労働者に雇用の機会等を与えられるなどの経済的に重大な貢献をする能力を立 証できるかどうか
  • 在留資格が消滅した場合はただちに米国から出国する旨を申請者本人が申請書上で確約している場合

Eビザ取得申請の流れ

日本人が企業駐在員ビザや投資家ビザの発給申請をする場合は日本国内外にある最寄の米国領事館に申請書と必要書類・資料を提出し、約4週間から6週間後に領事館からFAXまたは郵送にて通知があります。その後、大使館での面接を受け、ビザの発給を受けます。

Eビザ取得申請の必要書類等

E2ビザ(投資駐在員ビザ)の申請場合には、下記の提出が必要です。(※申請者によって求める書類が異なる事がございます。)

  • 履歴書(英語)学歴、職歴の詳細を記したもの
  • パスポート(IDページ)のコピー
  • Eビザ質問書
  • 卒業証明書、成績証明書
  • ビザ該当者の現住所、及び海外(日本等)の住所
  • 会社概要
  • 決算報告書
  • 雇用者数
  • 会社設立日
  • 登記簿、議事録、定款、株券のコピー
  • 日米間での相当量の商業活動を証明するもの
  • 派遣元企業からのサポートレター
  • 各申請書類にサインをされる会社側の担当者の氏名と役職
  • ビザ該当者のアメリカでの予定役職、給与、職務内容の詳細
  • 扶養者ビザ申請の場合、戸籍謄本のコピー
  • DS160(非移民ビザ申請書)

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