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Notarization Procedures
日本で発行された登記簿謄本、戸籍謄本などの公文書を海外で使用する場合は、日本の外務省で公印確認(アポスティーユ)を取得した後、また場合のよって当該国の在日大使館で領事認証を受けないといけません。卒業証明書、経歴証明書(在職期間証明書)、資格証明証のような私文書の場合にも公証役場でも併せて公証が必要な場合があります。
これら一連の手続きをご自身でされる場合、公証役場、法務局、外務省(申請と受け取り)、当該国の在日大使館と平日の昼間に該当する場所に数回出向く必要があります。弊社にご依頼をいただきますと、必要な書類をお送りいただくだけで公証役場での公証人の認証、法務局長の公証人押印証明、外務省の公印確認、各国の在日大使館での領事認証業務全ての手続きを代行させていただきます。
公文書の公証・認証手続きは下記の3ステップで行います。
公証・認証を受ける書類によって異なりますので、お電話又はお問い合わせフォームにてご相談、お問い合わせください。
認証を受けようとする書類が公文書であることが前提となりますが、私文書であっても公証役場において公証人の公証を受けたもので、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明があれば、外務省の認証を受けることができます。
私文書の公証・認証手続きは下記の4ステップで行います。
公証・認証を受ける書類によって異なりますので、お電話又はお問い合わせフォームにてご相談、お問い合わせください。
パスポート認証、サイン認証、居住地認証(※英文作成)。業務着手から2-3営業日で書類のお渡しが可能です。海外の銀行、証券会社の口座の開設、海外のクレジットカードの申し込み、海外のビザの取得、インターネット等で海外の金融口座等を開設、といった場面で、認証書類の提出を求められることがあります。
「事実証明」手続きの一つとして「パスポート認証」、サインの真正性を証明するために「サイン認証」があり、提出するパスポートコピー/サインが本物と同じものである、ということを一定の国家資格を持った第三者が判断し、「これは本物に相違ありません」という一筆を添えてサインした書面です。行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とすることが規定されています。(行政書士法第1条の2第1項)
基本的には、認証書類の原本をご持参の上、ご来社いただきますが、地方にお住まいの場合にもお気軽にご相談ください。
なお、公文書の場合には外務省による公印確認やアポスティーユ、公証人の認証等を提出先の機関から指定される場合があります。認証を希望される書類について、行政書士による認証が受け付けられるかを事前にご確認いただくことを推奨いたします。
パスポート認証:6,600円(税込)
※英文にて作成された書類一式。行政書士登録証明書のコピー、証明書の記載内容の英文訳、認証したパスポートコピーが含まれます。
居住地認証:8,800円(税込)
※文書の種類により、英訳が発生する場合には別途お見積もりいたします。
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