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90日以内の日本滞在と「短期滞在」

こんにちは 行政書士法人IMSでございます。

外国人を雇用されている事業所の方や留学生に関わる業務に従事されている方には

「COE(在留資格認定証明書)」や「在留カード」といった言葉はお馴染みのものかと

思います。

しかし日本に滞在される方の中にはCOE取得も在留カードの携帯も必要ない方が

いらっしゃいます。

その代表的なものが「短期滞在」の在留資格であり、今日はこの「短期滞在」について

掘り下げてみたいと思います。

【短期滞在とは】

短期滞在とは「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習

又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」と定義されています。

ここで言う短期間とは、90日若しくは30日または15日以内の日を単位とする期間であり、

これが91日となった場合には自動的に短期滞在の該当からは外れることになりますので

注意が必要です。

また、もう一つ気を付けたいこととして報酬を伴う活動は出来ないということが挙げられます。

短期滞在か否かを見分ける簡単な方法は、まず①滞在期間が90日を超えないか(超えたら

短期滞在ではない)、➁報酬を伴う活動をするか(するなら短期滞在ではない)と考えると

分かりやすいかと思います。

「留学」「家族滞在」「技術・人文知識・国際業務」といった中長期の在留資格で入国するには

COEを取得するのが一般的ですが、「短期滞在」の場合にはCOEの対象外となっており、

在留カードについても同様です。

【どこで手続きするのか】

COE申請は、外国人を招きたいと思う日本国内の人が法務省管轄の入管に申請し、

COEが発行された後はそれを持って外国人本人が日本大使館・領事館といった外務省管轄

の在外公館に査証申請する流れになります。

一方で「短期滞在」は来日する外国の方がご自身で在外公館に申請することになって

います。

また、「査証免除国」に指定されている国の方は在外公館への査証申請も必要なく有効な

旅券があれば空港等で上陸審査を受けて入国することが可能です。

【短期滞在に該当するがCOEを取得した方が良い場合】

一般的にCOEを取得するよりも短期滞在での入国の方が必要な手続きや時間の負担は

少ないと言えます。しかし、それでもCOEを取得することが勧められる場合もあります。

どのような場合でしょうか。

それは、例えば当初の滞在期間は90日以内であるが、延長する必要が予想される場合

等です。短期滞在は、病気等やむを得ないケースを除き期間を更新(延長)したり、

滞在したまま他の在留資格に変更することは出来ないこととされています。しかし、初めから

90日以内の短い期間でも「文化活動」や「留学」といった中長期の在留資格を取得された

場合には更新や変更といった選択肢もあることになります。

近い将来の見込みや希望など多角的に配慮しながら手続きを選択することが重要と言える

でしょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。        (T.Y)

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