例えば、日本人の夫と結婚すると、外国籍の妻は原則として日本人配偶者の在留資格が許可されます。
その妻が、前の夫(外国籍)の方との間に未成年の子供がいる場合、その子のビザは申請できるのでしょうか。
これは告示6号といい、海外から呼び寄せる場合は、認定証明書交付申請を行います。
さらに、その夫が不慮の事故で急になくなってしまったら、その妻のビザはどうなるのでしょうか。
また、その夫と喧嘩が絶えず、離婚してしまった場合、その妻はビザを更新できるのでしょうか。
その夫婦に子供がいるのに離婚して、親権が夫の方になった場合、
その妻のビザはどうなるのでしょうか。
こういったケースは、告示されていない定住者、すなわち「告示外定住」と呼ばれるものです。
これが認められるのは、ケースバイケースであり、個別の事情をひとつひとつ入国管理局が判断します。
その際に必要となる資料もケースバイケースです。
場合によっては、離婚に至る経緯や子供を扶養している状況、その人の勤務先や生活費の状況、身元保証人の有無など、あらゆることを入国管理局が確認します。
この告示外定住は、事前に公表されていない在留資格の種類のため、
認定証明書交付申請ができません。
このような在留資格の変更は、非常に細かな説明や資料を求められますので、
是非弊社までお問い合わせくださいませ。