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米国ビザ申請の追加書類 DS-5535

みなさんこんにちは。

今日は米国ビザ申請の追加書類DS-5535についてご説明します。

DS5535とは?

ビザ申請者は面接時、または面接の数日後に大使館から連絡があり、追加書類の提出を求められることがあります。その書類の一つにDS-5535というものがあります。

DS-5535は2017年6月に開始されました。2017年、当時トランプ大統領が米国の安全保障を最優先事項としてビザ審査の厳格化を進めました。その措置の一つとして、まずDS-160(ビザオンライン申請)にSNS情報を入力するよう義務付けました。そして、DS-5535もその一環で、大使館でのビザ面接時(郵送申請の方は申請後)、または面接の数日後に提出するよう求められる追加書類の一つになりました。当初は中東地域への渡航履歴がある人に限って提出を求められたようですが、最近はそうとは限らず、どなたが対象になるかは分かりません。

DS-5535の質問内容は、過去15年前まで遡ります。そのため、申請者も過去の記録と記憶たどる必要があります。回答するにあたり、正確な住所がわからない場合は、都道府県名、市町村名等、思い出せる限りを記入するように指示されています。DS-5535に記入した情報は総合的に判断されるので、すべての質問に答えられなかったとしても、必ずしもビザ発給の妨げにはならないようです。

DS5535質問内容

DS-5535の質問内容は下記のとおりです。

  1. 過去15年間の渡航先(居住国以外すべて)、滞在日および期間、渡航の出資者
  2. 今回のビザ申請時に使用するパスポート以外のすべてのパスポート番号と発行国
  3. 生死を問わず、兄弟姉妹(異母兄弟姉妹、異父兄弟姉妹、義兄弟姉妹も含む)の氏名と生年月日
  4. 生死を問わず、子供(未成年および成人)の氏名と生年月日
  5. 生死を問わず、現在の配偶者、過去の配偶者、またはシビル/ドメスティックパートナーの氏名と生年月日
  6. 過去15年間のすべての居住地
  7. 過去5年間に使用したすべての電話番号(職場も含む)
  8. 過去5年間の使用したすべての電子メールアドレス(学校、職場も含む)
  9. 過去5年間に使用したソーシャルメディアおよびユーザー名
  10. 過去15年間の職歴(肩書、職務内容、職場住所および電話番号も含む)

質問が申請者の状況に当てはまらないと思われる場合は、「該当なし」と記入します。

これらの質問への回答、情報提供は任意となっています。しかし、情報提供をしない場合は、ビザ申請の処理が遅れたり、妨げられたりすることがあります。質問に回答した後、署名と日付を記入し、指定されたメールアドレスに送付することになります。

DS5535審査期間

追加書類の提出後、審査に要する時間はケースにより様々です。約2週間から1年半以上と長くかかる場合もあるようです。これだけ多くの情報を提供するのですから、審査にも長く時間がかかるであろうことは想像に難くありません。審査に時間がかかり、渡米予定日に間に合わなくなってしまう場合がありますので、ビザ申請は余裕をもって行うことをお勧めいたします。

米国ビザ申請は慎重に勧めていく必要がございます。サポートが必要な方、何かご不明な点等ございましたら、弊社にお問い合せ ください。

 

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