9:00~18:00 土日祝定休
Staff Blog
2026.02.26在留資格変更
高度専門職一号イの疎明資料とは?
高度専門職の中でも学術機関にご所属の方から、最も多くのご相談をいただくのが、「高度専門職一号イ」です。
しかし、申請の際に多くの方が悩むのが「疎明資料は何を出せばよいのか?」という点です。
今回は、高度専門職一号イの疎明資料の中から、ご質問をいただくことが多い疎明資料に絞って、解説いたします。
高度専門職一号イは、主に高度な学術研究活動を行う外国人を対象とする在留資格です。
大学教授、研究者、研究機関所属者などが該当します。
申請にはポイント(70点以上)が必要とされ、学歴・職歴・年収・研究実績などが審査対象となります。
出入国在留管理庁 高度人材ポイント制とは?
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/newimmiact_3_system_index.html
「疎明資料」とは、申請内容が事実であることを裏付ける資料のことです。
つまり、
✔ 学歴は本当か
✔ 職歴は正しいか
✔ 年収は基準を満たしているか 等
これらを客観的に疎明する書類を提出する必要があります。
卒業証明書
学位記
※日本語英語以外で記載されている場合は、翻訳も必要となります。
在職証明書
雇用契約書
「高度専門職として、日本で行う業務内容に関連する」実務経験のみが対象となります。
履歴書はご本人様が作成するものですので、疎明資料の対象とはなりませんので、ご留意くださいませ。
雇用契約書(年収額が記載されている場合)
学術論文データベースに登載された論文3本以上であることを疎明する必要があります。(責任著者として登載されたもののみ対象)
学術論文データベース:
・エルゼビア社の「サイバース・スコーパス(SciVerse Scopus)」
・米国国立医学図書館(NLM)が運営する「パブメド(PubMed)」
学術論文データベース(出入国在留管理庁では、「研究実績」として申出があった論文を上記2つの学術論文データベースを用いて論文の確認をしているそうです。)
出入国在留管理庁
高度人材ポイント制Q&A Q21
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/newimmiact_3_qa.html
いかがでしたでしょうか。
高度専門職一号イの申請では、
点数計算表+それを裏付ける疎明資料のセット提出が重要です。
上記はあくまで一般的な疎明資料となりますので、ご本人様の状況次第で別途追加資料が必要となる場合もあるかと存じます。
ご不明点等ございましたら、早めに確認するようにしましょう。
また、疎明資料によっては、発行までに時間を要するものもあるかと存じますので
高度専門職1号イへの変更を検討されている場合は、その点もご留意くださいませ。
(C.N)
Contact Us
ご質問やご相談、お見積りなどお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同お客様一人一人のご事情に沿った丁寧な対応を心掛けております。
万全なサポート体制でお客様からのお問い合わせお待ちしております。
03-5402-6191
9:00~18:00 土日祝定休