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Staff Blog
2022.05.02その他
米国「大麻風味」の食品販売
こんにちは。先週からGWが始まりましたね。
長い方は10連休ですよ…羨ましいと思っている
行政書士法人IMSの宮洞です。
2週間前ほどでしょうか、大麻風味ってナニ?と二度見してしまう
ような記事が掲載されていました。
コンビニでも〇〇風味とかのお菓子などたくさん販売されていますね。
お菓子だけではないですが、つい好きなフレーバーだと買っちゃいます。
なんとアメリカで大麻風味のチキンウィングが販売されていたとか!
チキンウィングチェーン店だけでなく、日本でも名の知れている某バーガー
チェーンなどもプロモーションを行ったみたいです。
そもそも4月20日は大麻を祝う日とされていて、大麻を合法化する流れが
強まる中、あやかって販売促進しようとした動きがあったそうで
風味(フレーバー)には、ハイになったり幻覚などを引き起こす成分は
含まれていないようですが、麻の実やカイエンペッパー(唐辛子)などを
組み合わせたものを使用しているようです。(含まれていないなら、大麻風味
といえないような…)
ただ風味成分を呼び物にするトレンドになっているとか。
確かにカナダや米国の首都ワシントンを含む18州は嗜好用大麻を合法化して
ますし、解禁する州は更に増える見通しのようです。
少し話がズレますが、日本旅行者は大麻合法化の州で使用していいのか?
と疑問に思う方も少なからずいらっしゃるかと思います。
外務省は「日本の大麻取締法は国外において、大麻をみだりに栽培、所持
譲受、譲り渡しした場合などに罰する規定があり、罪に問われる場合がある」
としています。簡単に省略しましたが、合法化されている国でも決して手を
出さないように!と警告しています。
一回ぐらい大丈夫だよね~。日本じゃないし…やってみる? なんてことは
考えないこと。ダメなものはダメなんです!
前にも言ってるように、大麻風味の食品、飲料など販売するお店が増えてくる
ことは間違えないと思います。
たかがフレーバーと侮るなかれ!罪に問われたり、逮捕されたりしたら、一生
ESTA申請できませんから。
外務省海外安全ホームページ
外務省 海外での薬物犯罪、違法薬物利用、所持、運搬
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_yakubutsuchuui.html
ESTA申請
https://esta.cbp.dhs.gov/
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