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在留資格認定証明書の返却

こんにちは。行政書士法人IMSの宮洞です。
2023年になったかと思ったらもう1か月が過ぎてしまいましたね…早いです。

COEの有効期限

昨年雇用予定の外国人研究者や、留学生を受け入れるため
在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility = COE)を申請、取得したが
その方の来日がなくなった、ビザを取得したがCOEの期限が
切れてしまったのでどうしたらいいか等の質問がありました。

COEの有効期限は、発行後3ヶ月ですので、有効期限内にビザを
取得し入国しなければ、そのCOEは無効となり使用できません。
入国時には有効なCOEとビザが必要です。
また、ビザが有効でもCOEの有効期限が過ぎていれば、COEを
再度取り直さなければなりません。

COEの返納とその方法

COEを取得したが来日予定がなくなってしまった場合、
COEは破棄せずに入管庁へ返納することが最良です。
今後別のCOE申請をする際に、既に発行されたCOEについて
確認が入ることがあり、未返納のままだと返納されるまで
審査が進まない可能性があります。
次回以降、COE申請がスムーズに進むよう返納しておいた方がいいでしょう。

もし海外からCOEを返納する時は、追跡できる方法で郵送することをお勧めします。

再度来日予定があれば、申請時にCOE原本をいっしょに返納すればよく
もし手元に原本がない場合は写しと返納理由書を作成し提出していただければと思います。

ビザ、在留資格認定証明書等について外務省の”よくある質問”も参考にしてみてください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/faq.html

日本ビザ、アメリカビザ、ベトナムビザでご不明なことがございましたら、
是非弊社へお問合せください。

 

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