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日米社会保障協定を知っていますか?

こんにちは。

弊社にお問い合わせのある日本とアメリカのビザ取得ですが、本日は取得をご検討されている方に日米社会保障協定についてご紹介したいと思います。

日米社会保障協定とは何か?ビザ取得をご検討される方に何か耳寄りな情報であるのか?

答えは、はい、知っていて損しない年金の話です。そればかりか両国で社会保障費を払ったことのある方につきましては、両国から年金をもらえるようになるケースもあります。

年金の受給資格は日米いずれも通算10年間社会保障費を支払う必要があります。日米社会保障協定が締結される前は、両国での就労によって通算期間が短くなって受給要件を満たさないケースもありました。また、外国における多くの就労者が両国の公的年金制度に社会保障費を支払う二重加入を余儀なくされていることもありました。二重加入は保険料の掛け捨てを伴うものでしたので、両国での就労者にとって大きな問題であったわけです。

日米社会保障協定が締結されまして、両国間の合計年期加入期間が10年以上であれば、それぞれの国の年金制度に応じた年金をそれぞれの制度から受給できることになりました。例えば日本で20年社会保障費を支払いし、アメリカで4年社会保障費を支払いしたことのある就労者はアメリカの年金も受け取ることが可能です。また、アメリカで8年社会保障費を支払いし、アメリカで2年社会保障費を支払った就労者も、合計10年加入期間として、これまでと異なりそれぞれの制度から年金を受給することが可能です。

※アメリカ年金の受け取りについては、受給要件として1年半以上の加入は求められます。

※派遣労働の場合、相手国への派遣労働が5年をこえない際には、当該期間においては相手国の法令適用を免除し、自国の法令のみを適用することになります。ただし、任意の二重払いは可能。

※企業内において日本からアメリカに派遣、アメリカから日本に派遣される場合は、派遣前に6カ月以上継続して就労、当該国の社会保障制度に加入している必要があります。

気になる方は年金機構にお問い合わせされることをお勧めします!

在日外国籍の方に関して日本年金の支払いが永住権取得や帰化の要件となってきますが、ビザ取得や更新の際に将来受け取ることのできる年金について考えて将来設計されるのはいかがでしょうか。ビザ取得はライフプランの見直しのいいタイミングとなりますので、どうぞよい国際生活をご計画ください。

また、日本国籍を有しない方は、国民年金、厚生年金保険は被保険者の資格を喪失して日本を出国した場合、脱退一時金を請求することができますが、社会保障協定によって日本の外でも日本年金を受け取れる可能性もありますので、脱退するかどうかを選択することができます。どちらがよいかをよくご検討するためにも、下記のリンクからよく情報をチェックしましょう。

※弊社がビザ取得を取り扱っていますベトナムについては、社会保障協定の予備協議中です。

厚生労働省の社会保障協定説明

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/shakaihoshou.html

日米社会保障協定の注意事項

https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/kunibetsu/notice/usa.html

脱退一時金制度について

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html

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