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2026.05.28在留資格
申請取次とは何か
こんにちは 行政書士法人IMSでございます。
在留資格に関する申請書を見ていると「申請人、法定代理人、法第7条の2第2項に
規定する代理人」という項目とその下に「取次者」という項目が出てきます。
私たち行政書士は主として「取次者」として入管へのお客様の申請をサポートします。
今回は、この代理人と取次者という一見よく似たものについて掘り下げてみたいと
思います。
【本人出頭の原則】
行政書士に建設業許可や古物商許可の申請を依頼したことがある方もいらっしゃるかも
知れません。このような場合には通常、委任状を作成してその申請に関する代理権を
授与していることと思います。
しかし、入管への在留資格に関する申請では少し様子が異なります。
なぜなら、入管法は本人が入管に直接赴いて自分で申請することを原則としている
からです(入管法第61条の8の3第1項)。これを「本人出頭の原則」と言ったりして
います。絶対になりすましや虚偽の申請があってはならないことから、このような原則が
設けられているのでしょう。
しかし、そうは言っても、しゃくし定規にそれを徹底すると不都合な場面も当然発生して
しまいます。
たとえば「申請人=本人」が16歳未満の未成年である場合や疾病等により入管に
行って申請することが難しい場合にまで、本人出頭の原則を貫くことが適切とは
言えません。このような場合には法定代理人(親権者や成年後見人など)が
申請することを認めています。
また、在留資格認定証明書(COE)交付申請は、外国にいる人を日本に呼び寄せる為の
申請ですから、当然本人は申請することは出来ません。そのため、その外国人を受け
入れる機関の職員が代理人として申請することになっています。これが「法第7条の2
第2項に規定する代理人」というわけです。
代理人は本人に代わって意思表示を行い、その効果を本人に帰属させる制度ですから、
申請書の記載を申請窓口で訂正したり追記したりということも可能です。
【取次者とは】
一方で「取次者」とは、申請人本人や法定代理人が作成した書類を窓口まで持って行く人
のことです。申請人や申請代理人の負担軽減、申請窓口の混雑緩和を目的として定め
れた制度です。もちろん書類作成の際に、行政書士はその知識を活かしてご本人や法定
代理人の方と二人三脚で書類を作成しますが、提出の場面においては書類を持って
きた人ということになりますから、窓口で訂正などは出来ないことになっています。
入管法においては行政書士に限らず弁護士であっても任意代理人となることはできず、
ただ取次者として提出することが出来るに過ぎません。
少しわかりにくい制度ですが、今度入管に提出する申請書を見た時にはそのような視点
で見てみると新しい発見があるかも知れません。
最後までお読みいただきありがとうございました。 (T.Y)
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