IMSブログ | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

IMSブログ

Staff Blog

不起訴処分になった方のアメリカビザ申請

みなさんこんにちは。

逮捕歴があり不起訴処分となった方は、アメリカ渡航の予定を立てるにあたり、必ず次の疑問が浮かんでくるかと思います。「ESTAの逮捕に関する質問にはどう答えたらよいだろうか?」「ESTAは認証されるだろうか?」「ビザを申請した場合、取得できるだろうか?」

弊社は、これらの質問を頻繁に受けます。そこで、今日は不起訴処分になった方のアメリカビザ申請についてご案内いたします。

不起訴処分とは?

そもそも「不起訴処分」とは何でしょうか。

刑事事件が発生した際、まず、捜査機関が捜査や取り調べを行います。次に、捜査や取り調べが終わると、検察官がその刑事事件を起こしたと疑われている者(「被疑者(ひぎしゃ)」)について、裁判所に「起訴」するかどうか(=判決を求めて訴えを起こすかどうか)を決定します。そして、検察官が起訴する必要がないと判断したとき、事件の処理は終了します。この「起訴する必要がない」と検察が判断して行われる行為が「不起訴処分」です。不起訴処分は裁判そのものが行わませんので、無罪も有罪もありませんし、前科もつきません。一方で、起訴する場合は、刑事裁判へと移行します。

ESTA・逮捕についての質問

では、本題に入ります。

  • 「ESTAの逮捕に関する質問にはどう答えたらよいだろうか?」

ESTAの適格性の質問2番に、「あなたはこれまでに、他者または政府当局に対して、所有物に甚大な損害を与えるか重大な危害を加えた結果、逮捕または有罪判決を受けたことがありますか?」とあります。この回答については、文言の前の部分に、あなたはこれまでに、他者または政府当局に対して、所有物に甚大な損害を与えるか重大な危害を加えた結果、と書いてありますので、申請者はご自身が関わった事件について、これに当てはまるかをご判断いただきYESかNOかを回答することになります。

  • 「ESTAは認証されるだろうか?」

通常の場合、上記の質問2番にYESと回答するとESTAは認証されませんので、渡米目的に合うビビザを申請することになります。一方、NOと回答しその他の質問等何も問題がなくNOで回答した場合は、恐らくESTAは認証されご渡米が可能となります。

但し、逮捕歴のある方は、警察施設で指紋採取が行われたと思います。そして、その指紋情報は日米間で捜査当局が共有しています。その為、渡航者が入国地の入国審査官との面接において、指紋情報から逮捕歴があることが判明し、その後、渡航者は事件について質問をされ、更には別室に連行され、結果的には入国拒否にあってしまう可能性もございます。

米国大使館のホームページには以下の記載があります。

https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/faq-list-ja/criminal-convictions-ja/

旅行者に逮捕歴がある場合、入国地の移民審査官はどうしてわかるのですか?

「入国地の移民審査官はいろいろな情報源にアクセスすることができます。逮捕や有罪宣告を受けた旅行者がそのような情報を領事や移民審査官に隠蔽しようとすることは、結果として深刻な事態に直面することになりますのでお勧めできません。」

弊社は、以上のことを考慮し、やはり逮捕歴のある方は、結果が不起訴処分だった場合でも、ESTAでご渡航されるより、目的に合ったビザを申請、ご取得されてから渡米することをお勧めしております。

  • 「ビザを申請した場合、取得できるだろうか?」

これは、申請者により事件の内容、事件からの経過年数、バックグラウンド等が様々であるため、可能性については、何とも申し上げられないのが実情です。しかし、弊社では、逮捕され不起訴処分になったことを正直に申告し、ビザ申請をしたお客様でビザをご取得できた方は数多くいらっしゃいます。

米国大使館のホームぺージには、米国での逮捕歴ありの方の書類について、次のような記載があります。

「逮捕が有罪判決に至らなかった場合、あるいはあなたへの告発に関する犯罪記録を入手できない場合は、逮捕場所、住所および逮捕の理由が記載された宣誓書を申請書類と共に提出してください。」 

 

不起訴処分告知書とは?

従って、日本国で逮捕歴があり不起訴のなった場合の書類は「不起訴処分告知書」になります。原本に英訳を添えて大使館に提出することになります。不起訴処分告知書とは、検察官が不起訴処分をした場合に、その旨をその被疑者に告げることを記載した書面です。しかし、自動的に被疑者に対して不起訴処分告知書が交付されるわけではありませんので、取得するには、ご自身で検察官に請求する必要があります。私選弁護士がいる場合は、弁護士に依頼して不起訴処分告知書を取得してもらうこともできます。国選弁護人の場合は、不起訴処分告知書の取得までは対応してもらえないことが多いよです。ご自身で請求する場合は、まずは管轄の検察庁に連絡をして、どのように交付を受けたらよいのかを指示を仰いでください。

不起訴処分告知書があればアメリカビザは許可される?

では、「不起訴処分告知書」を提出すれば、ビザは取得できるでしょうか。

不起訴処分告知書には、犯罪の罪名以外の記載しかありません。そのため、犯罪の内容や経緯等を説明する書類が別途必要となります。また、示談書や和解合意書がある場合は、これらを提出することもあります。その他、例えば観光目的の為にBビザ(非移民ビザ)を申請する場合は、米国への移民や就労の意思が無いことを示さなければならないので、日本との社会的・経済的な強いつながり(ホームタイ)を、家族、仕事および収入状況を示す書類を準備して提出します。更には、ビザ取得において、日本での長期的な展望や将来の見込みなども判断材料とされるため、これらを説明する書類を提出する場合もあります。このように、書類を揃え、領事には不起訴処分に至った経緯を正直に申告することで、ビザ取得の可能性は高まります。後は、領事のご判断となります。

不起訴処分とはいえ逮捕歴のある方のビザ申請は、特に慎重にすすめていく必要があります。弊社のサポートにより、ビザご取得いただけたケースは数多くございますので、サポートが必要な方、何かご不明な点等ございましたら、弊社にお問い合せ | 行政書士法人IMS (imsvisa.support)ください。

 

 

 

最新の記事

カテゴリー

アーカイブス

お問い合わせ

Contact Us

ご質問やご相談、お見積りなどお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同お客様一人一人のご事情に沿った丁寧な対応を心掛けております。
万全なサポート体制でお客様からのお問い合わせお待ちしております。

03-5402-6191

9:00~18:00 土日祝定休