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渡米時の税関申告漏れで入国拒否に?! 気を付けるべきポイント

外国に入国する際、持ち込み禁止・制限品が国によって厳格にルール化されています。該当物品を所持していた場合には、没収され注意を受ける、又は罰金を支払った上で入国が出来るケースがほとんどですが、稀に所持量が多すぎたり、質問された際に不審な点があると判断された場合など、実際に入国拒否をされたケースもあります。(場合によっては重刑が課せられることもあります)
今日は弊社が取り扱う米国の持ち込み禁止・制限品の中で特に盲点になりがちな物品について、それに関連して入国拒否になってしまった場合についてご案内致します。

【機内持ち込みの場合の粉末】
国際線の機内持ち込み可能な液体量については一般的に知られるようになり、機内持ち込みができるサイズで販売されている商品もみかけるようになりましたが、2018年6月30日より機内持ち込み手荷物内の粉末について、350ml以上の場合には持ち込みを断られる場合があるようです。粉末類は預け入れ荷物に入れるのが良いでしょう。

【肉製品、フルーツ、野菜、生米】
こちらについては多くの人がなんとなくではあっても、持ち込みが禁止されていると知っている制限品です。見落としがちなケースとして、カレーやブイヨン、菓子などにエキスとして肉が入っているものなどは要注意です。食品を持ち込む場合には必ず製品の裏の成分表示をチェックすること、万が一持ち込んで発見された場合には没収される事を念頭に置いてください。

【通貨・通貨代替物】
10,000ドル以上を持ち込む場合には申告が必要です。これは外国通貨を含む現金のほか、今はあまり見なくなりましたがトラベラーズチェック、そして郵便為替、投資証券等も該当します。申告する際にはCBP職員から通貨/通貨代替物報告用紙(FinCen 105)を受け取り、記入する必要があります。(ネットでフォームをダウンロードし、事前に記入する事も可能)
また家族の場合は一人当たりではなく、一家族分の合計となるので注意して下さい。なお、日本出発時も「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」の提出が必要です。
申告額以上の現金を所持していた場合や、無申告で多額の現金を所持していた場合は現金の押収、更には逮捕される可能性があります。

【薬】
・常備薬/市販薬
未開封かつ、滞在中に消費する範囲の量の市販薬であれば問題ありません。

・利尿薬、常習性のある薬及び麻薬(咳止め薬、精神安定剤、鎮静剤、睡眠薬、抗うつ剤、興奮剤)
これらの薬に関しては、必ず所持している事の申告をし、医師の診断書、処方箋の写し(可能であれば薬剤証明書も)を提示すれば持ち込み可能です。

!!持ち込み禁止薬について!!
日本では認められていてもアメリカでは禁止薬として扱われている薬があり、不注意による持ち込みであっても厳しく処罰を受けたり、入国拒否になったケースがあります。
例として睡眠導入薬であるサイレース(ジェネリックとしてフルニトラゼパム)は日本では一般的に処方されており、所持・服用している人もいますが、こちらはアメリカでは禁止薬に該当します。こちらは量に関係なく一切所持が禁じられています。

【薬の持ち込みに関して渡米前にしておくこと】
1、渡米の際には主治医に渡米予定がある事を相談する
2、滞在期間に必要な分量のみ処方してもらう
3、処方箋のコピーを英訳または英訳付きの診断書及び薬剤証明書を作成してもらう。
※各書類の英訳については英訳をした人のサインがあれば医師や薬剤師による英訳でなくても可。
※所持している薬に関して確認が取れる医師の連絡先を記載すること。

【税関申告時に共通事項として留意する点】
下記の場合には別室送りになり、追加で質問や確認をされる、または入国拒否になってしまう恐れがあります。

・所持量が多すぎる
・質問された際に質問をあまり理解できなかったにも関わらず、とりあえずYESと答えてしまい、辻褄が合わない
・曖昧な答えをする
・虚偽申告をする
・職員と言い合いをしてしまう

まずは申告をする事を忘れずに、そして必要な手続きを事前に済ませる、必要書類を用意する事を心掛けてください。一度入国拒否になると、それ以降は通常ESTAでの入国は出来なくなります。
その場合には目的にあったビザの取得が必須となります。入国拒否になってしまった場合には、その時に渡された書類(レター)を捨てたり、破いたりせずに保管して下さい。
弊社では米国ビザ申請サポートはもちろん、今回のような持ち込み制限品等をはじめ、なんらかの理由で入国拒否となった方に対して、渡された書類をもとに当時の状況をお聞きしながらビザ取得の可能性を精査する有料コンサルティングをご提供しております。ビザ取得が出来るか心配な方はまず一度、お気軽にご相談ください。(MM)

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