IMSブログ | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

IMSブログ

Staff Blog

出国記録がなくて、身に覚えなくオーバーステイ扱い?!

昨年、U.S. Customs and Border Protection (CBP:米国税関・国境取締局)から 「Traveler Status Notification」という件名で、「Our records show your admission will expire within the next 10 days.(入国時に許可された滞在期限が、あと10日以内に切れます。)」といった内容のメールが届いたが、すでにアメリカを出国しているため不安になったというご相談を多くいただきました。

このメールは、CBPのシステムが自動送信している通知であり、実際の出入国記録が正しく反映されていない場合でも送られることがあります。

 

通知が送られてしまう主な原因

 

➀ 出国記録(Departure)がCBPに正しく連携されていない

これが最も多い原因です。

例:

・米国からカナダやメキシコへ陸路で出国した

・空港での出国時に航空会社のデータ連携が遅れている

・パスポート番号の入力ミス

・自動ゲート利用時の記録不備

この場合、CBPのI-94*システム上では「まだ米国内にいる」と認識され、Admit Until Date(滞在許可期限)が近づくと、自動で通知メールが送られます。

*I-94とは、米国への入国記録で、「いつ、どのようなステータスで入国し、いつまで滞在できるか」を示すものです。

② ESTAやビザで複数回渡航しており、古いI-94情報が参照されている

例:

・短期間に複数回米国へ渡航

・最新の入出国履歴と異なるI-94がシステム上で表示されている

この場合も、実際の滞在状況とメール内容が一致しないことがあります。

 

 

このメールを放置していいのでしょうか。

 

「もう出国しているし、問題ない」と放置してしまうと、将来の入国審査や米国ビザ申請時にトラブルとなる可能性があります。

 

では、どのように対処したら良いのでしょうか。

 

1)I-94の出入国記録を確認する

 

CBP公式サイトで、下記に注意し、I-94履歴を確認しましょう。

・最新の出国(Departure)が表示されていますか?

・出国日(Departure Date)が正しく反映されていますか?

 

2)出国記録が反映されていない場合

 

下記書類を準備し、CBPへ出国記録の修正依頼を行ってください。

・パスポートの顔写真ページ

・出国を証明できるもの(搭乗券、Eチケット、航空会社の搭乗履歴、など)

・ESTA承認画面(該当する場合)

・米国出国後の他国への入国スタンプ

 

Topicは「I-94/Traveler Compliance」、Applicable Issueは「Issue with my I-94/Travel History」を選択し、以下の情報をご記載いただき、上記書類のPDF等を添付していただけますと、その後のやり取りがよりスムーズになります。

 

Name:

Date of Birth:

Passport No.:

Arrival Date(米国入国日):

Departure Date(米国出国日):

Departure Port:

Flight Number:

 

出国記録が修正されるまで、同様の自動通知メールが数回届くこともありますが、記録修正手続き中であれば通常は問題ありません。

解決されない場合は、再度CBPにお問い合わせいただくことをお勧めいたします。

 

なお、弊社IMSでは、CBPへの問い合わせ等の代行は行っておりませんが、米国非移民ビザの申請サポートについては、これまで多くのご相談・ご依頼をいただいております。

ビザ申請でお困りの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

 

本ブログは現時点での情報であり、最新情報についてはお客様の責任において、政府公式サイト等でご確認ください。

 

(M.S)

Image Description

最新の記事

カテゴリー

アーカイブス

お問い合わせ

Contact Us

ご質問やご相談、お見積りなどお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同お客様一人一人のご事情に沿った丁寧な対応を心掛けております。
万全なサポート体制でお客様からのお問い合わせお待ちしております。

03-5402-6191

9:00~18:00 土日祝定休

今すぐお問い合わせください