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2020.07.19Eビザ
アメリカで働くためのビザ(その2)E-2ビザ
こんにちは。行政書士法人IMSの松井です。
アメリカのH-1B(専門職)ビザの取得が年々難しくなっていることを以前の記事で説明しました。それでは、アメリカでビジネスをしたいと考えたときにどのビザを申請すれば良いのでしょうか。日本人に向いたビザは、投資駐在員向けのE-2ビザです。
H-1Bビザの取得者数はインド人が最も多いのですが、Eビザを最も発給されているのは日本人です。米国政府の統計によると、2018年度には15,000人以上の日本人にEビザが発給されており、国別発給数では2位のオーストラリアが約12,000件、3位がドイツの約4,400件と大きく引き離しています。近年では韓国が発給数を増やしているようです。
Eは米国と通商条約を締結した国の国民が申請・取得できるビザです。日本人は、日米友好通商航海条約に基づいて申請することができます。中でもE-2ビザはアメリカに対する海外からの投資を増やす目的ですので、アメリカ人の雇用問題に左右され、年間申請枠が定められているH-1bビザと異なり、今後も発給数の伸びが期待できますし、条約に基づいたビザですので一時的な政権の方針変更などに左右されにくい性格を持っています。
また、米国移民局においてまず申請しなければならないHビザやLビザなどとは異なり、Eビザは駐日米国大使館あるいは領事館への申請のみで手続きが完了するため、比較的低価格、短期間で取得できるというメリットがあります。
E-2ビザの発給を受けるためには、まず企業自身を東京の米国大使館または大阪の米国総領事館にて登録する必要があります。その上で、投資家本人または、投資された会社の運営を指揮し、事業を発展させることをできる企業の社員がビザを取得できます。つまり、E-2ビザを発行される大多数は、日本企業の現地法人などで働く役員、管理職、専門職です。一般業務レベルの労働者には申請資格がありません。
ここでいうアメリカへの投資は、事業の実態がある企業でなければなりません。投機目的の企業や、銀行口座に資金を寝かせているだけの企業、あるいはリゾート地にコンドミニアムを1軒所有するだけの投資家や未開発の土地を所有するだけの企業などでは認められません。投資は、アメリカに十分な経済効果をもたらすことを求められ、投資家がなんとか食べていける程度の収入を上げられる程度の事業目的では認められません。
このようにE-2ビザ上の「投資」の定義は、一般的に使われる「投資」の意味よりも限定されたものとなっています。将来、E-2ビザを取得したいと検討されている方は、ぜひ実際の「投資」をなさる前にIMSへご相談ください。どんな「投資」がE-2ビザ上の「投資」と認められ、ビザ申請にあたってどのような書類を用意すべきかといった基本的事項からアドバイスさせていただきます。
日本・米国ビザ申請代行【行政書士法人IMS】
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