IMSブログ | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

IMSブログ

Staff Blog

高度専門職一号イの疎明資料とは?④

高度専門職の中でも学術機関にご所属の方から、最も多くのご相談をいただくのが、「高度専門職一号イ」です。
しかし、申請の際に多くの方が悩むのが「疎明資料は何を出せばよいのか?」という点です。

今回は、高度専門職一号イの疎明資料の中から、ご質問をいただくことが多い疎明資料に絞って、解説いたします。

今回は、2月26日、3月31日、4月26日のブログ(高度専門職1号イに在留資格を変更する場合の疎明資料)の続きとなります。

疎明資料とは?

改めてこちらについてご案内いたします。

 

「疎明資料」とは、申請内容が事実であることを裏付ける資料のことです。

つまり、

✔ 学歴は本当か
✔ 職歴は正しいか
✔ 年収は基準を満たしているか 等

これらを客観的に疎明する書類を提出する必要があります。

 

主な疎明資料の例

 

■特別加算(続き)

Ⅱ 文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業において、補助金の交付を受けている大学

 

下記リンクからご自身が卒業された大学が記載されているかをご確認いただけます。

疎明資料といたしましては、大学の卒業証明書または学位授与証明書です。

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/sekaitenkai/1360288.htm

 

既に学歴の項目や、大学ランキングの項目で、書類をご用意いただいている大学と同じ大学が「文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業において、補助金の交付を受けている大学」に該当する場合は、ご用意いただいている大学の卒業証明書または学位授与証明書で問題ございません。

 

Ⅲ 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において、パートナー校として指定を受けている大学

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ap_m/page22_002808.html

この事業で一定(1年以上の研修契約期間)の研修を修了した参加者や「パートナー校」の卒業生が日本での就職を希望する場合、在留資格取得上の優遇措置等がございます。

 

(1)高度人材ポイント制の特別加算:

イノベーティブ・アジア事業の下,

(ア)本邦でJICAが実施する研修(研修期間が1年以上のもの)を修了した学生については5点。

(イ)「パートナー校」として指定を受けている大学の卒業者(当該大学の大学院の修了者を含む。)については10点の加算の対象。

提出書類の簡素化:イノベーティブ・アジアの研修員として,JICAが発行する研修修了証明書を提出した場合は,学歴及び職歴その他の経歴等を証明する資料は原則として提出を省略できる

 

いかがでしたでしょうか。

 

疎明資料の収集には時間を要する可能性がございますので、ご不明な点がございましたら、早めに行政書士や所属機関の教職員の方に確認するようにしましょう。

 

(C.N)

 

 

Image Description

最新の記事

カテゴリー

アーカイブス

お問い合わせ

Contact Us

ご質問やご相談、お見積りなどお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同お客様一人一人のご事情に沿った丁寧な対応を心掛けております。
万全なサポート体制でお客様からのお問い合わせお待ちしております。

03-5402-6191

9:00~18:00 土日祝定休