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Staff Blog
2024.11.26USビザ関連
アメリカでビザのステータスを変更できたのに再渡米できない⁈
過去のブログで既にご案内したトピックですが、本日は改めてアメリカビザのステータス変更(資格変更)についてお話しします。
次期大統領の就任を控え、ビザ取得のハードルが上がることを懸念してビザ取得を急ぐ方も多いかと思います(ステータスによっては、本日時点で2025年2月末まで大使館の面接予約が埋まっているものもあります)。とりあえずビザを取得して渡米し、その後ステータス変更を行おうとするプランは、後々問題になることがあります。
ビザのステータス変更とは、渡米後にアメリカの移民局に申請を行うものであり、アメリカ国内に滞在しながら合法的にビザの条件を変更できる手段です。(過去のブログやYouTubeで、申請の条件や帯同家族ビザから学生ビザへの変更する場合の手順などについて詳しく解説しています。ぜひご覧ください。) 米国内でのアメリカビザステータス変更(資格変更)【行政書士法人IMS】
【IMS News】アメリカでのビザ変更申請① | 行政書士法人IMS
ステータス変更は比較的簡単に進むケースもあるようですが、後に困ることになるとはどういうことでしょうか。本日は以下の3つの視点から考えたいと思います。
ステータス変更を行った後も、元のビザは変更されません。アメリカを出国しない限り合法的に滞在できますが、一度出国すると、変更後のステータスに対応したビザがない限り再入国はできません。この点に注意が必要です。あくまでも入国の権利を示すのが「ビザ」であり、「ステータス」を有しているだけでは入国できないのです。
ステータス変更が認められても、必ずしも新しいビザが取得できるとは限りません。
例えば、E-2ビザ(投資ビザ)へのステータス変更が認められても、日本で新たにビザを申請する際、投資額が不十分と判断されて却下されることがあります。米国移民局が承認しても、日本の大使館や領事館で拒否される可能性があるため、十分な準備が必要です。事業内容などにより投資額の相場は異なりますので、ぜひ弊社のコンサルティングサービスにてご相談ください。
(Eビザの要件に関しては、こちらのブログもぜひご一読ください。社長が米国Eビザ申請で却下となってしまった!リカバリーできるのか? | 行政書士コラム | 行政書士法人IMS)
申請が却下された場合、滞在許可が切れ次第帰国する必要があります。さらに却下歴が残ると、次回のビザ申請が非常に難しくなります。過去の履歴が全て記録されるため、却下歴を覆すには相当な証明や準備が求められます。この点は特に注意してください。ビザ却下歴がある方は、ESTAの利用ができなくなってしまう点もネックと言えるでしょう。
※因みにESTA(ビザ免除プログラム)で入国している場合は、渡米後にステータス変更を申請することはできません。なぜなら、変更元にあたるビザが存在しないためです。
これまでにも、ステータス変更後の再渡米で困難を抱える事例について多くのご相談をいただいております。リスクを回避し、最適な選択をするために、ぜひ弊社の専門スタッフにご相談ください。
本ブログは現時点での情報であり、最新情報についてはお客様の責任において、政府公式サイト等でご確認ください。
(A.K.)
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