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米国内でのアメリカビザステータス変更(資格変更)

アメリカでビザステータスを変更する

みなさんこんにちは。

今日は米国滞在中に行うステータス変更(資格変更)についてご案内いたします。

ステータス変更(資格変更)とは、一般的には、渡米目的に合う非移民ビザを取得して渡米、入国し、米国に滞在している間に別の種類の非移民ビザ(別の資格)に変更することです。ただし、非移民ビザの変更申請が出来るのは、以下の場合に限られます。

ビザステータスを変更できる場合

  • 申請者が合法的に米国に入国した場合
  • 現在の非移民ビザが有効である場合
  • 申請者がビザの資格条件に違反していない場合
  • ビザ不適格者となる罪を犯していない場合

ESTAで渡米、入国した場合、ESTAからのステータス変更は一切できませんのでご承知おきください。

ビザステータスを変更する方法

ステータス変更申請は、許可された滞在期間が満了する前に、米国移民局に適切なフォームで申請する必要があります。

申請後、米国移民局から承認を受けるまでは、米国内での活動を変えないでください。時々、申請後すぐに活動内容を変更する方がいらっしゃいます。申請した=承認された、とはなりませんので十分に気を付けてください。従って、別の非移民ビザに変更する必要があると判断した場合は、直ちに申請することをお勧めします。もし、米国移民局に申請を却下された際は、その時点で許可されている滞在期間が満了次第、米国を離れなければなりません。万が一に備えて、出国の準備もしておくことをお勧めいたします。

何故準備が必要かと申しますと、よくあるケースですが、出国準備ができていない場合は、荷物その他を米国に残したまま慌てて出国することになります。大抵の方は、日本に帰国してから再度ビザ申請をして渡米すればよいとお考えになっています。しかし、帰国後まもなく同じステータスのビザを申請、または、別の非移民ビザを申請しても、なかなかビザの取得は出来ません。何故なら、一度米国内でステータス変更申請を却下されており、却下歴がついていますので、申請のハードルが上がっています。また、荷物整理の為の渡米という理由だけではビザのご取得は大変難しいです。これらは米国内の友人またはエージェントに依頼すれば済むことだと領事が判断しかねないからです。

ビザステータスを変更できるケーススタディー

それでは、具体的にステータス変更には、どのようなケースがあるかをご案内いたします。

例1:F-1ステータスへの変更

学校に通う以外の目的で、有効な非移民資格(非移民ビザ)で米国に滞在しており、米国に滞在中に非移民ビザを学生ステータス(資格)に変更したい場合。

例えば、家族帯同ビザ(E2ビザ、L2ビザなど)で合法的に米国に滞在し、滞在中に学校(米国内の認定大学、私立高等学校、認可された英語プログラムの語学学校、または専門学校)に通っていたとします。その後、そのビザの主たるビザ保持者(親御さん)が日本に帰国することが決まり、ご帰国。ご家族は日本に一時帰国することもなく、そのまま米国に留まり、学校に通い続けたいと希望する場合です。その場合は、以下の手順で米国移民局に非移民資格変更申請書を提出し、家族帯同ビザから学生ステータスに変更する必要があります。

繰り返しになりますが、ESTAで入国、滞在していた場合は、この申請の対象になりませんのでご注意ください。

【申請の手順】

  • まず、ここでいう学校は、米国のSEVP公認校でなければなりません。学校にお尋ねいただくか、下記のリンクで公認校であるかどうかを確認してください。学校設立後間もない場合は、まだ認可が取れていないという場合もありますので、ご注意ください。

https://studyinthestates.dhs.gov/school-search

確認がとれましたら、次のステップに進んでください。

  • 学校から入学許可を得る。
  • 学校から最初のI-20フォーム「非移民学生資格証明書」を取得する。
  • 学校指定職員(DSO)が、I-20フォームのIssue Reasonの欄にステータスの変更を記載する。
  • I-901 SEVIS手数料を支払う。
  • 米国移民局に Form I-539, 「非移民ステータスの変更または延長の申請」を提出する。

ただし、すべての非移民資格が学生ステータスへの変更を許可されているわけではありません。Form I-539の説明をよく読んで、現在所有しているビザのカテゴリーが適格であることを確認してください。

【F-1ステータス変更の際の補足説明】

当初予定していた F-1 プログラム開始日前に、米国移民局 が I-539 フォームのステータス変更申請を承認しなかったため、処理時間の関係上、学校指定職員(DSO)に対して F-1 プログラム開始日を次の学期またはセメスターに延期するよう要請する必要がある場合があります。ステータス変更申請が承認された場合、F-1 ステータスへの変更は承認された日から有効となります。F-1 プログラム開始日の 30 日前までに資格を取得する必要はありません。(「ブリッジ・ザ・ギャップ」)ただし、F-1 へのステータス変更申請時に非移民の資格(非移民ビザ)が失効しておらず、ステータス変更の資格が残っていることが条件となります。

 

例2:H-1B ステータスへの変更

例えば、F-1 ステータス(またはF-1ビザ)で米国に滞在中にH-1B ステータスに変更したい場合。

この場合は、まず米国内の雇用主がスポンサーとなり、H-1B ステータスの請願書を提出しなければなりません。現在の許可された滞在期間が満了する前に、適切なフォームでUSCISに申請する必要があります。

【申請の手順】

  • 申請者はH1Bの雇用主(スポンサー)を見つけなければなりません。
  • 雇用主が米国移民局に労働条件承認書(LCA)を提出します。
  • 雇用主が米国移民局に請願書Form I-129を提出します。
  • 請願書が許可されると、雇用主もしくは代理人が請願書の許可通知 I-797フォームを受け取ります。
  • 承認されると、申請者はH-1Bビザでの就労を開始することができます。また、I-797に記載された有効期限迄、滞在期間が延長されたことになります。

I-797にはその他細かい条件が記載されていますので、内容をよくお読みください。

※注意事項※ ステータス変更は、I-797という書類にその内容が記載されているだけで、その書類自体はビザ(査証)ではありません。仮に、I-797の滞在許可期間内に米国を出国した場合は、I-797では再入国ができません。再入国するためには、適切なビザを申請、取得しなければなりませんのでご注意ください。

 

【上記のケースでH1Bステータス変更をした方の帯同家族ビザを申請する場合】

主たる申請者が、先に述べたように米国滞在中にH1Bにステータス変更をし、その後一度も米国外に出たことがない場合、この主たる申請者はビザ(査証)を持っていません。H1Bステータスを証明できるものは、I-797ということになります。本来、H4ビザ帯同家族の申請には以下の書類が必要です。

  • 主たる申請者との関係を証明するもの(婚姻証明書、出生証明書、戸籍謄本など)
  • I-797請願書許可通知のコピー
  • 家族が後日ビザを申請する場合は、主たる申請者のビザのコピー

 

繰り返しになりますが、I-797はビザではありません。では、ビザのコピーがなくてもH4ビザの申請は出来るのでしょうか。

答えはイエスです。H4ビザの申請者に何も問題がない場合(申請者にもよりますが)、I-797およびその他必要書類を揃え慎重に申請の準備をすることで、ビザを取得することは可能です。

 

弊社は、米国内でのステータス変更のお取り扱いはございませんが、一時帰国されて再入国の際に必要なビザ申請、または、家族帯同ビザを後日申請する場合、サポートをさせていただいております。

米国ビザの申請は慎重にすすめる必要がございます。ご不明な点、ご質問がございましたら、お問い合せ | 行政書士法人IMS (imsvisa.support)ください。

 

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