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文化活動 在留資格について

こんにちは 行政書士法人IMSでございます。

寒い日が続いておりますが、春にむけての準備が始まっている方もいらっしゃると思います。

本日は文化活動についてです。

 

Q1.研究のため海外から受け入れを予定しております。文化活動の在留資格の申請でよいでしょうか?

A1.学籍は発行されますか

【学籍が発行される場合→留学生】

【発行されない場合→文化活動

となります。

 

Q2.学籍が発行されないので、在留資格は文化活動でよいでしょうか?

A2.文化活動の基本的要件の一つに【日本で行う活動が収入を伴わないこと

があります

→もし報酬が発生する場合は教授の在留資格申請になります。

 

Q3.無収入なので、文化活動の在留資格を申請できますか?

A3. 文化活動の基本的要件の一つに【日本での滞在期間中、無収入で生活するために十分な経済能力があり、それを立証できること】がありますので、下記証明書が必要になります

 

→他機関から経費が負担される場合は支給期間発行の証明書

→申請人本人の場合は預金残高証明書

→申請人親族からの送金の場合は経費支弁者の預金残高証明書と申請人と経費支弁者の親族関係証明書

→親族関係がない方からの送金の場合は経費支弁証明書、経費支弁者の在職証明書

 

Q4.ほかに文化活動の基本的要件はありますか?

A4.【日本に受入先(活動機関)が存在すること】があります

→大学発行の受け入れ予定証明書原本、文化活動計画及び受け入れ機関の概要書が必要になります

 

 

またその他に、申請者の履歴書、申請者の本国での現在の身分を証明する書類

[就労者の場合→在職証明書の写し]

[学生の場合→在学証明書の写し]

 

大学の学部生の場合は申請人が主体的にたてた研究テーマ及びその研究内容について具体的に説明した文書なども必要になってきます。

 

まず、申請書作成前に、在留資格が文化活動に該当するか否かを判断し、

それぞれ必要書類を揃える必要があります。

スムーズに申請するために、必要書類はもれなく準備いたしましょう。

 

(M.I)

 

 

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