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2026.01.27在留資格
付与される在留期間について
こんにちは
IMSでございます。
ビザコンサルティングで申請される主な在留資格には、教授・文化活動・留学の3つがあります。
付与される期間についてお話します。
| 教授 | 大学教授等 | 5年,3年,1年又は3月 |
| 文化活動 | 日本文化の研究者等 | 3年,1年,6月又は3月 |
| 留学 | 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒 | 法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲) |
Q1.教授申請をして期間を2年希望していたのに、1年しかおりませんでした。
どうしてですか?
A1.一般論として
1年の採用予定の場合はビザが下りるのは1年、採用期間をベースとして在留期間は決定されます。もし当初から4年契約で申請ということであれば、4年をベースとして在留期間が付与されるかと存じます(上記表のとおり、その場合はおそらく5年付与)
Q2.1年のビザが下りた場合、直ぐに次年度用のビザの申請ができますか?
A2.次年度についてはビザ申請ではなく、在留期間の更新となります。来日後に付与される在留期限の3ヶ月前に次年度の雇用が決まっておりましたら更新申請が可能です。
Q3.教授申請の受入期間10か月でしたが、6か月に変更がありました。おそらく1年付与されると思うのでそのままでよいでしょうか?
A3おそらく1年付与されるとは思いますが、受入期間に変更があった場合は、訂正をしなければなりません
Q4.留学申請をして1年半後に卒業となりますが、在留カードが2年あります。残り半年は観光をして過ごそうと思っています。
A4.在留資格が留学でしたら、卒業と同時に資格がなくなります。
在留カードに記載のある期間が日本滞在可能の期間ではありません。資格を失った時点で在留資格も喪失いたします。帰国の準備をしなければなりません。
Q5.家族のビザは更新できますか?
A5.扶養者様(本人)様の雇用が更新されたなどの事情があれば、家族滞在も更新可能となります。家族滞在は扶養者に紐づきますので、扶養者が引き続き受入先があるか否かになります。
在留期間の期限が近付いてきたら、3か月前から更新の申請が可能ですので、早めに準備いたしましょう。
(M.I)
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