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短期滞在での入国について

こんにちは

行政書士法人IMSでございます。

春は入学、卒業、人事異動など、在留カードのステータスの変更が多い季節です。

変更のタイミングでブランクが出来てしまい、資格に沿わない就労活動などがないよう、気を付けましょう。

気になったときは専門家にご相談ください。

以下は最近よくある質問になります。

 

Q1.入国予定日が間近なのですが、COEが発行されていません。短期滞在で入国していいですか?

A1.短期滞在で入国してもよいですが、COEが発行されましたら、一度再入国していただく必要がございます。

 

Q2.SNSで短期滞在で入国してからCOEを申請した方が、簡単で早いという情報を見ました。

A2.必ずしもSNSで見た情報が自分のケースに当てはまるとは言えません。

「来日する目的は何なのか?」

その目的に沿ったCOEを事前に準備するようにしましょう。

短期滞在とは、観光、商用、知人・親族訪問等90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間の滞在であること。

短期滞在では、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を得る活動を行うことは認められませんので、注意しましょう。

(M.I)

 

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