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Staff Blog
2026.06.18入国管理局情報
特定在留カードと第二世代在留カード
こんにちは 行政書士法人IMSでございます。
日本に中長期在留される外国籍の方は常時携帯することが義務付けられている
在留カードですが、最近、この在留カードについて大きな変更があったことは
ご存知でしょうか。
利用する方の利便性を大きく向上させる変更とされていますが、なかなか不便なことも
発生しているようです。今回はこの問題について見てみたいと思います。
【特定在留カードと第二世代在留カード】
2026年6月14日より従来の在留カードに代わって二つの新しい在留カードの運用が
開始されました。
マイナンバーカードと一体化した在留カードすなわち「特定在留カード」とマイナンバー
カードの機能を持たない新様式の「第二世代在留カード」のことです。
マイナンバーカードの機能が付加された特別永住者証明書のことである「特定特別永住
者証明書」と「特定在留カード」を合わせて「特定在留カード等」という言い方もよくされて
います。
マイナンバーカードの機能を持たせることを望まない方もおられることから、特定在留
カードへの変更は義務ではありませんが、6月14日の発行分からは特定在留カードか
第二世代在留カードのいずれかが発行されることとなります。
もちろん従来の在留カードもその有効期間中は使用可能のことから、当面の間は3種類
の在留カードが混在する状況となっています。
【なにが変わったのか】
特定在留カードの券面には、氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は地域、
住居地、在留資格、在留期間の満了日、在留カードの番号、有効期間の満了日、就労
制限の有無及び資格外活動許可を受けているときはその旨が記載されます。
また、マイナンバーはカード裏面に記載されます。
さて、初めに申し上げた不便なこととは記載されなくなった項目がかなりあることです。
これまで従来の在留カードに記載されていた「在留期間」、「許可の種類」、「許可年月日」
在留カードの「交付年月日」は、特定在留カード、第二世代在留カードには記載されず
内蔵されたICチップにのみ記録されます。
今までは在留カードの表裏を見れば、在留資格の更新や変更といった手続きに必要な
情報は一目瞭然でしたが、今後は「在留カード等読取アプリケーション」を利用して読み取
ることとされています。しかし入管庁の見解では当面の間は「在留期間」、「許可の
種類」「交付年月日」は読み取れないとのことです(6月18日現在)。
外国籍の方の手続きに携わる企業・大学関係者の方や我々行政書士はヒアリングを
徹底し必要に応じて住民票の提示をお願いするなど混乱を乗り切る配慮が求められる
かも知れません。
最後までお読みいただきありがとうございました。 (T.Y)
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