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2026.10.15日本ビザ
在留資格の申請先はどこ?品川・立川など入管の管轄と申請先の選び方
こんにちは。行政書士法人IMSでございます。
時々、お客様からいただくご質問の一つに、「一口に入管と言っても、どこへ申請に行けば良いのでしょうか?」というものがあります。
行政書士に依頼せず、ご自身で在留資格の申請に行かれる際には、意外と迷うところかもしれません。
今回は、入管の「管轄」と、申請先による違いについてご紹介したいと思います。
結論から言いますと、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請は、原則として申請者の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で行います。
一方、在留資格認定証明書交付申請(COE申請)については、申請する人によって提出先が異なります。
つまり、ご自身で在留資格の変更や更新を申請する場合は、まず「住んでいる場所を管轄する入管」と覚えておけば良さそうです。
ただし、申請取次者が手続きを行う場合などには、別の取扱いが認められることもあります。
では、例えば八王子市に住んでいる方が、立川出張所に申請するのは当然可能ですが、品川の東京出入国在留管理局本局で申請することはできないのでしょうか。
答えは、どちらでも申請できるということです。
なぜなら、それぞれの管轄区域が次のようになっているからです。
立川出張所の管轄・分担区域
東京都、神奈川県相模原市、山梨県
東京出入国在留管理局本局(品川)の管轄区域
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県
※神奈川県については横浜支局の管轄となるなど、実際の申請先には支局・出張所ごとの分担があります。
つまり、八王子市に住んでいる方は、品川の本局でも立川出張所でも申請できます。
一方、群馬県に住んでいる方は、品川の本局に申請することはできても、立川出張所には申請できないということです。
このように、複数の入管で申請できる地域もあれば、申請できる官署が限られる地域もあります。
「〇〇で申請した方が審査が早い」
「▲▼出張所は必要書類について優しい」
このような噂を耳にすることがあります。
では、これは本当なのでしょうか。
出入国在留管理庁は、在留資格ごとの平均審査処理期間を公表していますが、どの官署で申請すれば早く許可されるのか、あるいは審査が緩やかになるのかを単純に比較できるものではありません。
また、受け付けた申請書類が、実際にどこで、どのような体制で審査されているのかについても、すべてが公表されているわけではありません。
入管は国の行政機関ですから、審査は全国共通の法令や審査基準に基づいて行われます。
したがって、こうした噂は噂として、どこで申請する場合でも、必要かつ十分な資料を、余裕をもって提出することが大事なのではないでしょうか。
ただし、窓口によって混雑の度合いが異なることはあるでしょう。
申請の際には、管轄区域を確認したうえで、アクセスの良さやご自身の予定なども考慮して、申請先を検討すると良いかと思います。
入管の管轄区域や取扱業務は、出入国在留管理庁の公式サイトで確認できます。
同じ都道府県内であっても、利用できる出張所が異なる場合がありますので、申請に出向く前に確認しておくことをおすすめします。
最後までお読みいただきありがとうございました。
(T.Y)
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