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Staff Blog
2026.10.06アメリカビザ
ESTAで渡米中に予定どおり帰国できなくなったら?ESTAとBビザの違いをQ&Aで解説
日本国籍の方が短期の観光や商用でアメリカへ渡航する際、ESTAを利用するケースが一般的です。
一方、会社の出張などでは、あらかじめBビザを取得して渡航する方法もあります。
ESTAとBビザにはどのような違いがあるのでしょうか。特に、渡米後に急な事情で予定どおり帰国できなくなった場合のリスクについて、Q&A形式で解説します。
Q1:Bビザを持っていれば、ESTAより幅広い仕事ができますか?
A1:いいえ。
ESTAでもB-1ビザでも、会議、商談、契約交渉、取引先との打ち合わせなどの商用活動は可能です。ただし、Bビザを取得したからといって、アメリカ国内で就労できるようになるわけではありません。現地で実際の作業やサービス提供を行う場合などは、「就労」と判断される可能性があります。つまり、BビザでもESTAでも活動できる内容には違いがないということです。
Q2:ESTAとBビザでは、何が大きく違いますか?
A2:大きな違いの一つが、滞在期間です。
ESTAで入国した場合は最長90日、Bビザの場合は、入国審査の結果、一般的に最長6か月程度の滞在が認められることがあります。
※ただし、ESTAでもBビザでも、最長期間の滞在が必ず認められるわけではありません。実際にいつまで滞在できるかは、アメリカへの入国時に決定されます。入国後は必ずI-94のデータを確認し、「Admit Until Date」に記載された日付を確認してください。これが、その入国で認められた滞在期限です。また、他の記事でも繰り返しご案内していますが、「ESTAやBビザが有効であれば、その期間中は何度でも自由にアメリカへ行ける」というのは大きな誤解です。短期間に渡米を繰り返したり、長期滞在を何度も行ったりすると、入国時に渡航目的や滞在実態を詳しく確認され、入国を拒否される可能性もあります。
Q3:ESTAやBビザで入国後、病気や事故ほか急な事情で90日以内に帰国できなくなったら?
A3:ESTA渡航の場合は延長ができません。一方Bビザは移民局に延長申請ができます。
ESTAで入国した場合、入院や、悪天候・ストライキ等による長時間のフライト欠航など、本人の意思では避けられない重大な緊急事態では、「Satisfactory Departure」と呼ばれる一定期間の猶予が認められる場合がありますが、原則として滞在期間を延長することはできません。
一方、Bビザで入国した場合は、必要に応じて、アメリカ滞在中にUSCIS(米国移民局)へ滞在期間の延長申請を行うことは可能です。もちろん、申請すれば必ず延長が認められるというわけではありませんが、I-94の滞在期限が切れる前に適切に申請し、必要な条件を満たしていれば、審査結果が出るまでの間は原則として不法滞在とはカウントされません。
ESTAで渡米し、不法滞在(オーバーステイ)となった場合は、その後ESTAを利用できなくなるため注意が必要です。オーバーステイ歴がつくと、旅行や出張でアメリカへ渡航する際には、ビザの取得が必要になります(オーバーステイの長さによっては入国禁止期間も設けられます)。ESTAとBビザでは、米国で認められる活動内容に違いはありませんが、滞在期間の延長申請が可能かどうかという点で大きな違いがあります。
なお、Bビザの面接予約枠は、引き続き混雑しています。本日時点では、東京では2027年3月中旬頃、大阪では2026年12月中旬頃が最短の予約枠となっています(空き状況は日々変動します)。
渡米予定が決まっている場合は、希望する時期に渡航できるよう、できるだけ早めに準備を進めることをお勧めします。
本ブログは現時点での情報であり、最新情報についてはお客様の責任において、政府公式サイト等でご確認ください。(A.K.)
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