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2026.08.26CIMT(不道徳犯罪)
逮捕歴・犯罪歴がある方のアメリカビザ申請を専門家が解説【2026年版】
過去に逮捕されたことがある、不起訴になった、罰金刑や執行猶予を受けたことがある――。
このような場合でも、逮捕歴・犯罪歴があるという理由だけで、アメリカへの渡航を直ちに諦める必要はありません。
※ただし、取得の可否は事件の内容や現在の状況によって大きく異なり、一般論だけで判断することはできません。
一方で、次のような自己判断には注意が必要です。
アメリカビザでは、単に「前科があるか」だけではなく、以下のような事情を総合的に確認する必要があります。
行政書士法人IMSでは、逮捕歴・不起訴歴・犯罪歴・過去にトラブルがある方のアメリカ非移民ビザ申請を長年取り扱っており、B1/B2ビザを中心に多数の申請をサポートしています。
本記事では、逮捕歴・犯罪歴がある方のESTA、B1/B2ビザ、CIMT、薬物犯罪などについて、IMSの経験と実績に基づき、2026年8月時点での制度に即して解説します。
「犯罪歴があります。アメリカにはもう行けませんか?」
IMSに寄せられるご相談の中でも非常に多いご質問です。
結論として、逮捕歴・犯罪歴があることと、アメリカビザを取得できないことは同じではありません。
※「取得できる可能性がある」ことと「自分のケースで取得できる」ことは別問題です。具体的な当てはめには専門的な検討が必要です。
また、Crime Involving Moral Turpitude(CIMT:道徳的に非難される犯罪)に該当する場合でも、一定の場合には例外規定が適用される可能性があります。
したがって重要なのは、「犯罪歴があるか、ないか」だけで結論を出すのではなく、その事件を米国移民法に照らしてどのように評価するのか、ということです。
IMSが取り扱ってきた代表的なケースを整理すると、概ね次のようになります。
| 過去の状況 | 主なポイント | ビザ取得の可能性 |
|---|---|---|
| 逮捕されたが不起訴 | 逮捕歴と処分内容を確認 | あり |
| 嫌疑なし・嫌疑不十分で不起訴 | 不起訴の内容を資料で説明 | あり |
| 起訴猶予 | 不起訴ではあるが事件内容の確認が重要 | あり |
| 罰金刑 | 有罪判決。犯罪類型を精査 | あり |
| 執行猶予付き判決 | 有罪判決として検討 | あり |
| CIMTに該当する犯罪 | 入国不適格事由となる可能性 | 例外 |
| 大麻・覚醒剤等の薬物関連 | 特に慎重な分析が必要 | 個別判断 |
| 2つ以上の有罪判決 | 刑の内容により入国不適格となる可能性 | 個別判断 |
| 飲酒運転 | 事案・関連する違反内容を確認 | 個別判断 |
| 暴行・DV | 適用法条・事件内容等を確認 | 個別判断 |
| 痴漢・盗撮 | 適用法条・処分結果等を確認 | 個別判断 |
| ESTA拒否歴 | 非移民ビザ申請を検討 | あり |
同じ「罰金刑」「執行猶予」「不起訴」であっても、結論が同じになるとは限りません。
日本法上の罪名だけではなく、犯罪の構成要件、事件記録、判決内容、事件からの経過年数、現在の生活状況などを総合的に確認した上で、米国移民法上どのように評価されるのかを検討することが重要です。
※上記の表はあくまで一般的な傾向の整理です。ご自身のケースがどの区分に近いか気になる方は、個別相談で事件の詳細を確認することをお勧めします。
現在のESTAでは、犯罪関連について、例えば次のような適格性質問があります。
実際の事件内容と、ESTAの各質問が何を尋ねているのかを照合して回答する必要があります。
なお、ESTAが拒否された場合、米国への渡航を希望するのであれば、通常は米国大使館・領事館で非移民ビザを申請し、許可されなければ渡米することはできません。
犯罪歴のある方に特に注意していただきたいのが、ESTAと米国非移民ビザ申請書DS-160では、質問の内容が同じではないという点です。
DS-160では、過去に犯罪または違法行為により逮捕または有罪判決を受けたことがあるかについて質問されます。
したがって、実際に逮捕され、その後不起訴となった場合でも、「不起訴=逮捕歴を記載しなくてよい」とは限りません。
重要なのは、処分結果だけではなく、質問された事実について正確に回答することです。
DS-160で「YES」と回答すること自体が、自動的にビザ不適格を意味するわけではありません。
むしろ、事件について正確に申告した上で、
を適切な客観的資料によって説明することが重要です。
「ずいぶん昔の事件です」「不起訴なので記録に残っていないと思います」「日本国外での出来事でした」という理由で、質問に対して事実と異なる回答をすることは避けるべきです。
米国移民法では、ビザや入国資格を得るために重要な事実について虚偽表示を行った場合、虚偽申告として別の入国不適格事由が問題となる可能性があります。
もともとの犯罪歴ではビザ取得の可能性があったにもかかわらず、申告方法の問題によって新たな問題を生じさせてしまうことは避けなければなりません。
「どう答えればビザが取れるか」ではなく、「事実を正確に申告し、その事実をどう適切に説明するか」という考え方が重要です。
不起訴の場合、ビザ取得の可能性は十分にあります。
ただし、「不起訴」という言葉だけでは判断できません。
日本の刑事手続における不起訴には、
などがあります。
そのため、米国ビザ申請では、「不起訴になった」という結果だけでなく、どのような事件で、どのような経緯を経て不起訴となったのかを確認することが重要です。
※ご自身の不起訴が上記のどれに当たるか分からない場合は、不起訴処分告知書等の記載を確認するか、専門家にご相談ください。
不起訴処分告知書は、対象となった刑事事件について、検察官が公訴を提起せず、不起訴処分としたことを示す資料です。
米国ビザ申請で逮捕歴を説明する際に、非常に重要な資料となることがあります。
不起訴処分告知書は「無罪判決を受けたことを証明する書類」ではありません。
日本の不起訴処分には「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」など複数の理由があるためです。
したがってIMSでは、不起訴処分告知書だけを見るのではなく、事件の経緯、処分内容、その他の資料などを踏まえて、米国ビザ申請上どのように説明すべきかを検討します。
犯罪歴のある方の米国ビザ申請で頻繁に問題になるのが、Crime Involving Moral Turpitude(CIMT)です。
日本語では「道徳的に非難される犯罪」などと訳されることがあります。
INA 212(a)(2)(A)(i)(I)では、一定のCIMTについて有罪判決を受けた場合、または一定の法的要件を満たす形でその犯罪を行ったことを認めた場合、入国不適格となる可能性があります。
適用された法令の構成要件や判決記録などを確認し、米国移民法上どのように評価されるかを分析する必要があります。
といった一般論だけで判断することはお勧めできません。
※同じ罪名でも、適用法条や量刑によりCIMTに該当するか否かの判断が分かれます。「自分の罪名はCIMTか」を知りたい方は個別に事件内容の確認が必要です。
CIMTについては、一定の少年時の犯罪についても例外規定があります。
原則として、一度だけの犯罪で、
などの条件を満たす場合には、CIMTによる入国不適格の例外となる可能性があります。
ただし、少年事件であればすべて問題にならないという意味ではありません。犯罪類型や処分内容を含め、個別に確認する必要があります。
薬物関連の犯罪歴は、米国ビザ申請では特に慎重に取り扱う必要があります。
INA 212(a)(2)(A)(i)(II)では、米国の規制薬物とされる物質に関連する法令違反について、有罪判決または一定の法的要件を満たす事項がある場合、入国不適格となる可能性があります。
これにはMarijuana(大麻)も含まれます。
日本では不起訴だった場合であっても、事件内容や申請時の回答方法について慎重に検討する必要があります。
一方で、「薬物の犯罪歴があるから、非移民ビザは永久に絶対取得できない」と一律に判断することも適切ではありません。
「犯罪歴があるから無理」と最初から諦めるのではなく、IMSの経験豊富な専門家にご相談ください。
行政書士法人IMSでは、逮捕歴・不起訴歴・犯罪歴のある方について、多数の米国ビザ申請をサポートしてきました。
これまでビザ発給に至った取扱事例として、次のようなケースがあります。
これらはIMSが過去に取り扱った事例の一部です。
同じ罪名・同じ処分であっても、別の申請者が同じ結果になることを保証するものではありません。
事件の内容、適用法令、判決、経過年数、現在の状況、渡航目的、過去の米国渡航歴などによって審査結果は異なります。
これまで多様なケースを取り扱ってきた経験を活かし、IMSでは申請者ごとに事実関係を整理した上で、ビザ申請をリード、サポートいたします。
※上記はあくまで結果の一部を要約したものです。実際にどのような資料を準備し、どのように説明したかという具体的なプロセスは、個別相談の中でご案内しています。
必要となる資料はケースごとに異なります。代表的には、
重要なのは、大量の書類を提出すればよいということではありません。
その申請者について領事が判断するために、「何を、どの資料によって説明する必要があるのか」を整理することが大切です。
日本の裁判記録として判決謄本が取得可能であり、関連する地方検察庁の記録部門等で管理されていることが案内されています。
古い事件の場合には、事件番号や正確な日付が分からないこともあります。
そのような場合でも、
など、分かる情報から対象事件を確認していきます。
取得方法や保管状況は事件によって異なるため、実際の取得時には管轄機関へ最新情報を確認する必要があります。
これも非常に重要です。
米国国務省が公開している日本のPolice Certificateに関する情報では、日本の警察証明には、一定期間が経過した犯罪歴などが記載されない場合があることが明記されています。
「警察証明書に載っていない=米国ビザ申請で申告する必要がない」とは限りません。
ビザ申請では、警察証明の記載内容だけではなく、DS-160等で実際に質問されている内容に正確に答えることが必要です。
20年前、30年前の事件であっても、質問内容に該当するのであれば、「昔だから」という理由だけで回答から除外するべきではありません。
「10年経てば大丈夫ですか?」「20年以上前なら申告しなくてもよいですか?」というご質問も多くいただきます。
すべての犯罪について「○年経てば自動的に問題がなくなる」という共通ルールはありません。
経過年数は非常に重要な要素ですが、それだけで決まるものではありません。犯罪の内容、刑罰、犯罪後の生活、現在の申請者の置かれた環境、渡航目的などを含めて検討する必要があります。
※「自分の場合は何年経過していれば有利に働くか」は事件の性質によって異なります。IMSでは年数だけを基準に判断しておりません。
実際に逮捕されていた場合は、DS-160の逮捕・有罪判決に関する質問を慎重に確認する必要があります。
「不起訴になったから逮捕された事実もNoになる」というものではありません。
任意の事情聴取のみで逮捕されていないケースなどもありますので、まず日本の刑事手続上、実際にどのような手続を受けたのかを確認する必要があります。
影響する可能性があります。
「罰金だったから前科ではない」「懲役ではなかったから米国ビザには関係ない」という判断は適切ではありません。
罰金刑でも有罪判決である場合には、犯罪の内容を確認する必要があります。
執行猶予期間が終了していても、過去に有罪判決を受けたという事実そのものについて確認が必要になる場合があります。
「執行猶予が終わった=最初から有罪判決がなかったことになる」という考え方でビザ申請をすることは避けるべきです。
事件内容、判決内容、経過期間等を確認した上で申請します。
アメリカでは、州によっては大麻が合法化されています。しかし、州で合法だからといって、アメリカビザの審査に影響がないわけではありません。
ビザの審査では、州の法律ではなく、アメリカ全体に適用される連邦法を基準に判断されます。そして、連邦法では大麻は今でも違法な薬物とされています。
米国国務省が定める審査官向けの運用指針(FAM)にも、「ある薬物が州で合法かどうかは、連邦法上その薬物が規制対象になるかどうかの判断には関係がない」とはっきり書かれています。
つまり、「訪問先の州で大麻が合法だから、自分の過去の大麻に関する事件も問題にならない」とは考えないほうがよい、ということです。
過去に大麻所持・使用・流通等に関する事件がある場合には、特に慎重な検討が必要です。
ケースによります。ビザ却下にはさまざまな理由があります。
単に必要資料が不足していたケースと、INA 212(a)に定める入国不適格事由が認定されたケースでは対応が異なります。
犯罪歴を理由として入国不適格と判断された場合でも、非移民ビザについて再申請が検討できる場合があります。
まずは過去のビザ申請時に、
を確認することが重要です。
逮捕歴・犯罪歴のある方のビザ申請は、通常のB1/B2ビザ申請とは異なります。単にDS-160を入力し、面接予約を取ればよいというものではありません。
IMSではまず、「どのような事件の内容だったのか」だけではなく、「その事件が米国移民法上どう評価される可能性があるのか」を確認します。
逮捕、起訴、不起訴、罰金、執行猶予、実刑等について整理します。
不起訴処分告知書、判決謄本その他の資料を確認します。
CIMT、例外規定等確認します。
過去の申請内容との整合性も含め、申請人との相互確認を行い正確な申告を行います。
必要に応じて英訳を含め、領事が判断するために必要な資料を整理します。
事件について聞かれた場合に、事実と異なることを述べたり、必要以上に曖昧な説明になったりしないよう面接前ガイダンスを実施し、念入りに準備します。
ケースによって必要な対応は大きく異なります。
逮捕歴・犯罪歴のある方が一番知りたいのは、「制度上どうなっているか」ではなく、「自分の場合、アメリカビザを取得できる可能性があるのか」だと思います。
しかし、犯罪歴に関する米国ビザの判断は、インターネット上の一般論だけでは難しい分野です。
という情報だけでは十分ではありません。
あなたのケースは、次のどれに近いですか?
※上記のいずれかに当てはまる方は、一般的な情報だけでは判断が難しいケースです。個別の事情を踏まえた確認をお勧めします。
行政書士法人IMSでは、これまで数多くの逮捕歴・犯罪歴のある方の米国ビザ申請を取り扱ってきた経験をもとに、事件内容、処分結果、関連資料、渡航目的などを俯瞰的に確認した上で、その方のケースに合わせた申請準備をサポートしています。
過去の出来事について相談することに抵抗を感じられる方もいらっしゃいますが、行政書士には業務上知り得た秘密について守秘義務が課されています。
犯罪歴があるという理由だけで、最初からアメリカへの渡航を諦める必要はありません。
一方で、自己判断による申告漏れや不正確な回答は、その後の申請をより複雑にする可能性があります。
渡航予定が決まりましたら、できるだけ早い段階でご相談いただくことをお勧めします。
行政書士法人IMSでは、不起訴、罰金刑、執行猶予、薬物関連事件、過去のビザ申請却下など、さまざまな事情のある方の米国ビザ申請をサポートしています。
「自分のケースではアメリカビザを取得できる可能性があるのか」とお悩みの方は、行政書士法人IMSまでお問い合わせください。
※本ページは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別案件のビザ発給・米国への入国を保証するものではありません。米国ビザおよび入国の判断は、申請者の個別事情、適用法令および米国政府の審査によって異なります。
最終確認:2026年8月
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