IMSブログ | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

IMSブログ

Staff Blog

【Youtubeアップしました】外国人への生活保護支給の事実

外国人生活保護給付

なぜ日本は外国人に生活保護を給付するのか?豊島区の議員が反対の声をあげる当然の理由という報道がありましたので、MAG2NEWSの記事を見て行きます。

さて、外国に暮らす日本人が、生活もままならないほど困窮してしまった場合、まず帰国を考えるのが自然であると思います。
つまり生活保護をもらわなければならないほど困っている外国人が豊島区に住んでいる、ということ自体が不自然なことだと思います。

そして外国人生活保護給付には法的な問題があるのは明白です。最高裁判所は、 平成24年(行ヒ)第45号裁判の判決文に「外国人の生活保護について準用する旨の法令も存在しない」とあります。外国人生活保護に法的な根拠は全く無い、と最高裁が判断した、ということです。

にもかかわらず、外国人生活保護が法的根拠皆無のまま、現在も尚、行われているということは、適正で健全な福祉とは言えないと思います。またさらに、憲法前文に 「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」 とあります。

これは要するに 日本人の、日本人による、日本人のための、日本の政治、という意味であり、外国人に政治の福利を与えろ、とはどこにも書いていないのが現状です。もちろん与えるな、とも書いてありませんが「福利は国民がこれを享受」とわざわざ書いてあるのには日本人に限定せよ、という意図があると私は思います。以上のように、法的義務が無い、法的根拠がない、かつ憲法に沿ってもいない外国人生活保護を漫然と続けていていいものでしょうか。

誰ひとり取り残さない、というのであれば、まずは日本人を取り残さないことを目指すべきであると思います。また、外国人生活保護は外交の基本原則に反しています。 友好的な国には友好的に、敵対的な国には敵対的に接するという、相互主義が外交における大原則です。

この外交相互主義は非常に合理的であり、逸脱することによる我が国の利益は全くありません。外国で暮らす日本人が、困窮した時に、その生活を保護してくれる国はあるでしょうか? 私は寡聞にして、そんな国は聞いたことがありません。せいぜい教会などが炊き出しを行ったり、地方行政がフードスタンプを配布するぐらいであり、現金を支給する国はないと思います。

外国政府は自国内にいる日本人の生活を保護しないのに、日本は日本にいる外国人の生活を一方的に保護するということは、外交相互主義の大原則から完全に外れているばかりか、日本人にとってあまりにも一方的で不公平だと考えます。豊島区役所に外国人が生活保護申請に来られたら、その国の大使館もしくは領事館に行くよう指導するのが正しい行政措置だと思います。

外務省のホームページに大使館の役割について掲載がありましたので、引用します。

大使館は,基本的に各国の首都におかれ,その国に対し日本を代表するもので,相手国政府との交渉や連絡,政治・経済その他の情報の収集・分析,日本を正しく理解してもらうための広報文化活動などを行っています。また,邦人の生命・財産を保護することも重要な任務です。と記載されています。

生活に困った外国人が、自国の大使館や領事館に相談せずに、豊島区役所を目指すというのも全くおかしな話であり、世界で唯一、国民の税金をばらまき、こんなことを行っているのは日本だけです。
外国人に対する生活保護は、68年も前の昭和29年5月厚生省社会局長の1本の通知から始まりました。以来、全国の首長や議員や行政が、誰一人何の疑問も無く、それに従っていること自体不思議でなりません。

憲法前文にある、政治権力を行使する国民の代表とは、選挙で選ばれた政治家であり、この社会局長は、一公務員であり、政治家ではありません。投票によって有権者に政治を託された政治家が、一公務員の通知1本に何十年も漫然と従い続けていることはまったくおかしい現状であります。

日本政府は外国人に在留資格を付与し、子女に義務教育を無償で提供し、しっかり行政サービスを提供しています。
生活保護を支給しているのは行き過ぎた行政サービスで、まずは自国民を優先にするよう制度の見直しが急務だと思います。

 

https://attorney-office.com/contact/

最新の記事

カテゴリー

アーカイブス

お問い合わせ

Contact Us

ご質問やご相談、お見積りなどお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同お客様一人一人のご事情に沿った丁寧な対応を心掛けております。
万全なサポート体制でお客様からのお問い合わせお待ちしております。

03-5402-6191

9:00~18:00 土日祝定休

お問い合わせ