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米国移民国籍法第214条(b) 米国Bビザ

こんにちは。

コロナ明けのご旅行に向けた米国Bビザのお問い合わせを日々いただいております。

自力でBビザ(短期商用・観光ビザ)を申請し たけれども、却下されてしまったという方も多くいらっしゃるようです。米国非移民ビザ申請の却下の多くは、米国移民国籍法第214条(b) によるものと言われております。却下時に領事より、この条項による却下というレターをいただいてしまった方もいらっしゃるのではないでしょうか。

移民国籍法第214条(b)には、Lビザ(企業内転勤者用ビザ)等一部の非移民ビザを除いて、「証明が十分なされていると領事や入国審査官が判断す るまで、全ての非移民ビザ申請者が、ビザ申請および入国許可申請の際には、移民の意思があると仮定する」旨規定されています。したがって、立証資料や領事 面接において、この前提を覆さない限り、ビザの許可は得られないのです。在日米国大使館のウェブサイトには、ビザ申請時の必要書類について、案内がありま すが、必要最低限のものしか記載されていません。立証責任は申請者側にあるので、他にどのような書類を提出するかは申請者自らが考えて、対応しなければな りません。

一口にBビザ申請といっても、申請内容は多岐にわたります。

IMSでは、コンサルティング等を通して、十分なヒアリングを行い、個々の申請内容に応じた必要書類をご案内しております。

Bビザ申請等でお困りの際には、ぜひお気軽にご連絡をください。

 

日本・米国ビザ申請代行【行政書士法人IMS】

https://attorney-office.com/contact/

 

【参考】Immigration and Nationality ACT 214 – ADMISSION OF NONIMMIGRANTS

(b)  Every alien 10/ (other than a nonimmigrant described in subparagraph (L) or  (V) of section 101(a)(15), and other than a nonimmigrant described in any provision of section 101(a)(15)(H)(i) except subclause (b1) of such section) shall be presumed to be an immigrant until he establishes to the satisfaction of the consular officer, at the time of application for a visa, and the immigration officers, at the time of application for admission, that he is entitled to a nonimmigrant status under section 101(a)(15).

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