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学生ビザ、一部の交流訪問者ビザの郵送でビザ申請を行う際の注意点

アメリカビザ郵送申請

行政書士法人IMSの宮洞です。
現在学生ビザや一部の交流訪問者ビザでは郵送でビザを申請することができるのは既にご存じかと思います。
しかしこの「一部」について少し混乱が生じているようです。
交流訪問者ビザには15のカテゴリに細分化されていて、その一部というのは、
「中高生、大学生、教授、研究者、短期滞在学者、専門家に限る」とされていていますが、
その他のオペア、サマーワーク&トラベル、実務研修、インターン等は該当しないということです。

ご申請者の中で実務研修で行かれる方が、ビザ面接予約をする際、ビザカテゴリを選択する画面で
「Japanese citizens applying for F,M, and academic J visas Academic J visas: researchers,
secondary and university students(including English language study programs), professors, short-term scholars, and specialists」を選択してしまったのです。
(正しい選択項目は、「Other F,M and J visa applicants」でした。
これが上記の「Japanese citizens~」の下に選択項目があり、また分かりずらい・・・。)

間違えに気づかずに、手続きは進めることができ、UID番号や、Receopt Numberなども表示されますが、最終画面で「Interview waiver confirmation letter」(面接免確認書)と表示されてはダメなのです。

このように選択項目を間違え最終画面「Interview waiver confirmation letter」が表示された場合、
ご自身では修正がで来ませんので米国大使館へ直接お問い合わせする形となります。
なおこの郵送申請も、2022年12月31日までです。以降は最新の情報をご確認ください。

アメリカビザ申請についてご不明点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

 

https://attorney-office.com/contact/

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