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査証免除とは何?入国後の在留期間のカウントはどうなる?

こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。

岸田総理の会見によりますと、2022年10月11日より、入国者数の上限を撤廃するとともに、自由な個人旅行を認め、短期滞在のビザを免除するという方針が明らかにされました。これにより、今後はコロナ禍前の状態に戻ることになります。ただ、日本入国時は、3回ワクチン証明やPCR検査証明等一定の検疫措置は引き続き行われるようです。

今後は、日本にいらっしゃる外国人の方が益々増えると思いますので、今回は査証免除措置に関連して、お話ししたいと思います。

査証免除とは

査証(ビザ)免除とは、日本と一部の国・地域との間で査証相互免除取決めを結んでおり、短期滞在の活動範囲に該当する活動を目的とする場合は査証取得が免除されているものです。ただし、就労その他報酬を伴う活動を行う目的の場合は、当然ながら査証免除取決めは適用されませんので、ご注意ください。つまり、短期間の旅行や業務打合せ、展示会の参加などの目的で来日する外国人の方々の便宜を図り、国際交流を円滑にするためのものになります。日本入国に、査証が免除されている国・地域については、以下外務省ページをご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html

日本入国の際に与えられる在留期間

日本入国の際に与えられる在留期間は、インドネシア及びタイは「15日」、ブルネイは「14日」、アラブ首長国連邦は「30日」、その他の国・地域については「90日」となります。

そして、査証免除で日本に来る場合、日本入国審査が終わりますと、外国人本人のパスポートに「上陸許可」という証印シールが貼付されます。こちらに、許可日(日本入国した日になります)や在留期限、在留資格(短期滞在)、在留期間が記載されますので、在留期限等は、外国人本人のパスポートにて確認することが出来ます。在留期間は、査証免除国(一部の国を除く)の場合は「90days・90日」が付与されます。3ヵ月だと思っていらっしゃる方が多いですが、90日ですので注意が必要です。3ヵ月と90日では、期限のカウントが変わって来ます。「上陸許可」という証印シール添付画像のようなものになります。

※査証免除国でない国の方が、在外公館で「短期滞在」査証を取得する場合の在留期間には、15日、30日、90日の3種類があり、ビザの申請内容に基づいて在外公館の審査によっていずれかの期間で査証が発給されます。

また、在留期間は、日本に入国した日(上陸許可日)は含まれず、その翌日から起算することになります。これは、民法という法律の140条を根拠に「初日不算入」という原則が適用されます。ですので、すでに来日されている方に関しては、本人のパスポートを見れば確認出来ますが、来日前の場合は、入国予定日を入れずに、入国予定日の翌日からスタートして日数を数えて確認する必要があります。

2年以上続いた「コロナ鎖国」でしたが、いよいよ完全解放になるのでしょうか。

日本ビザアメリカビザベトナムビザのことでお悩みの方はぜひ弊社にお問い合わせください。

 

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