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マクリーン判決ってなに?外国人の人権

こんにちは、IMSの林です。

今回はみなさんも一度は耳にしたことがある、かの有名なマクリーン判決について振り返りたいと思います。
まずは、事案の概要から確認していきましょう。
この事案は、日本に適法に入国し、在留するアメリカ人女性(以下「原告」とすう。)が昭和45年9月8日から1年間の在留期間更新申請を法務大臣(以下「被告」とする。)あてに同年8月27日に行ったところ、同年9月5日付で不許可処分を受けたものである。

不許可処分の理由は、原告が来日後に行った無届転職と政治活動を考慮し、「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき 」に当たらないということであった。

この判決は、法務大臣(国)に、広汎な裁量権を認め、その逸脱濫用の有無という極めて、緩い審査基準を採用した点や外国人には入国の自由、引き続き在留を要求する権利は認められないと判示した点等で有名である。
他方で、この判決は外国人にも人権を保障はあるとして、「 憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である 。」と述べている。

しかし、在留期間更新の可否の判断にあたって、過去に行った政治的活動を消極的自由として斟酌することを認めたのであれば、それは外国人には政治的活動の自由は保障されていないに等しいのではないか、―すなわち、外国人の人権無保障説のような立場―ではないかという見方もできる。

興味がある方はぜひ、判決文と併せて評釈を一度見てみてください。
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