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日本への入国状況~総まとめ

こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。

11月8日の外国人新規入国が緩和されたかと思いきや、11月30日から12月まで、また入国禁止となりました。

また、特段に事情による入国についても、厳しく強化され、当てはまるものが縮小されています。

今回は、12月3日現在の日本への入国状況について、ご説明いたします。

1.日本への再入国状況

再入国について、以下の一部の国を除き、特に制限はありません。

<再入国禁止措置対象国・地域>
令和3年11月30日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年12月2日午前0時(日本時間)から。)。
エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、レソト
令和3年12月1日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年12月2日午前0時(日本時間)から。)。
アンゴラ、モザンビーク

※今後対象が変わる可能性がありますので、随時以下外務省のページをご確認ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

また、これから日本を一時出国した外国人でも、再入国には特に制限はありません。なお、上陸前14日以内に、アンゴラ,エスワティニ,ザンビア,ジンバブエ,ナミビア,ボツワナ,マラウイ,南アフリカ共和国,モザンビーク又はレソトに滞在歴がある者は、再入国が出来ませんので、ご注意ください。

※上陸前14日以内に上記の国に滞在歴がある者のうち、令和3年12月1日までに出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」,又は「定住者」の在留資格を有するもの(これらの在留資格を有しない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む)は、再入国が可能です。つまり、12月2日から上記の国に滞在歴がある場合は、再入国が拒否されます。

2.日本への新規入国について

現在は特段の事情がない限り、日本への新規入国は拒否されます。米国等査証免除措置対象国や上陸拒否対象国・地域以外を含めて、「特段の事情」がない限り、原則上陸が拒否されており、かつ全ての国・地域を対象に査証発給の制限が行われており、「特段の事情」と同様の事情がある者についてのみ査証発給が行われています。特段の事情に該当する者は厳しく制限されています。どのようなものが該当するか、以下入管庁の案内をご確認ください。

https://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html

また、2021年12月2日より前に、特段の事情により発給された査証は効力が停止されていますので、同日より前に発行された査証があっても、日本への入国は出来ませんので、ご注意ください。

3.在留資格認定証明書交付申請(COE申請)

今回の入国禁止措置を受けて、在留資格認定証明書交付申請も停止になっていると誤解されて方が多くいらっしゃしますが、こちらの申請手続きは、入管にて通常とおり行われています。

4.審査済証の申請状況

今回の入国禁止措置を受け、審査済証の申請も受理が停止となっています。審査済証とは、2021年11月5日発表された、水際対策強化に係る新たな措置(19)により、「14 日間の自宅等待機期間内の行動制限の緩和措置」及び「外国人の新規入国制限の緩和措置」を受けるために必要な事前審査です。詳しくは、以下お実施要領をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000858629.pdf

停止期間は、現状2021年12月31日までとなっていますが、2022年1月1日以降の状況については、今後の政府の決定、発表内容によります。

5.14日間の待期について

日本人、外国人を問わず、すべての日本への帰国・入国者が14日間に自宅等での待機となります。また、国によっては検疫所が確保する宿泊施設で10日、6日、3日の待機が必要となり、それぞれ必要な検査を受けて陰性が出た場合は、同施設から退所して14日間迄の残りの期間は自宅等で待機することになります。

大変厳しい入国状況の中、新年を迎えることになりました。

本国に帰るにも日本に来るにも、中々大変な時期ではありますが、2021年も後少しとなりました。

よいお年をお迎えいただき、来年もよろしくお願いいたします。
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