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膨大な数の書類が必要であった特定技能の申請は変わるのか?

在留資格特定技能ー申請書類の簡素化・枚数削減に係る取組

今まで膨大な数の書類の提出が必要であった特定技能の在留資格申請で「申請書類の簡素化・枚数削減に係る取組」について、入管庁から発表がありましたので解説していきたいと思います。

さて、出入国在留管理庁では、在留資格「特定技能」の在留諸申請において、提出いただく申請書類を可能な限り簡略化し、書類の枚数を削減するための取組を行っております。

今後も申請手続の簡略化に努め、更なる利便性向上に取り組んでいくとのことです。今回、一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関への提出書類の省略についてですが、過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関については、所属機関が準備する必要書類の提出を大幅に省略することになりました。

まず、対象となる機関ですが、過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関であって、かつ次のいずれかに該当する機関で、
(1)日本の証券取引所に上場している企業、
(2)保険業を営む相互会社、
(3)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
そして(4)一定の条件を満たす企業です。

最後に(5)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人、となっています。

次に、省略が認められる書類ですが、在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」への在留諸申請において、次の10項目の書類を省略することができます。

(1)特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号)、
(2)登記事項証明書、
(3)業務執行に関与する役員の住民票又は特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)、
(4)労働保険料の納付に係る資料、
(5)社会保険料の納付に係る資料、
(6)国税の納付に係る資料、
(7)法人住民税の納付に係る資料、
(8)特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)、
(9)徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)、
最後に(10)雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)となっています。

内容的には、そもそもそれほど重要ではなく、必要であれば入管庁もオンラインで確認できる書類だと思います。そして、同一の受入機関で雇用される複数の方が同時に申請をする場合の取扱いですが、同一の受入機関で雇用される複数の方が同時に申請をする場合には、対象となる次の書類について、「立証資料の対象となる申請人の名簿(参考様式・補助用紙)」に、申請人全員の情報をまとめて記載いただくことで、申請する人数に関係なく、書類は一通のみで、提出書類を省略することが可能になりまました。

対象となる書類の申請人情報を記載する欄に「別紙のとおり」と記載の上、「立証資料の対象となる申請人の名簿(参考様式・補助用紙)」に、申請人情報をまとめて記載し、当該名簿を対象となる申請書類の後ろに添付してください。そして、まとめて提出いただく各申請書類(対象となる書類(1)から(6))は、先頭の申請人の書類にまとめて提出をするようにしてください。

そして、まとめて提出いただく申請書類を異なる申請人に散り散りに添付することのないよう注意が必要です。
そして、対象となる書類ですが、
(1)特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)となります。
(2)徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)、
(3)雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)、
(4)1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)
(5)登録支援機関との支援委託契約に関する説明書(参考様式第1-25号)
(6)各特定産業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書となり、対象となる書類に添付する補助用紙は、立証資料の対象となる申請人の名簿(参考様式・補助用紙)最後に、立証資料の対象となる申請人の名簿(参考様式・補助用紙)の提出が必要となります。

このように一部の企業団体に一部書類の簡素化が図られましたが、今ご説明のように不慣れな方ですと一つ一つ書類を理解するまでに時間がかかり、まだまだ大量の書類の提出が必要で、受け入れ企業とすると特定技能での外国人労働者の受け入れを躊躇してしまうことになるのではないのでしょうか。

 

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