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グアム-北マリアナ諸島連邦(サイパン島、ロタ島等)ビザ免除プログラム

グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)

みなさんこんにちは。

今日はグアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)についてご案内いたします。

グアムはアメリカの準州です。北マリアナ諸島は、北マリアナ諸島自治連邦区の通称です。ミクロネシアのマリアナ諸島のうち、南端のグアム島を除く、サイパン島やテニアン島、ロタ島などの14の島から成るアメリカ合衆国の自治領(コモンウェルス)で、主都はサイパン島のススペです。

通常、日本国籍の方が観光・商用目的で米国に90日以内の短期滞在をする際は、査証免除プログラム(VWP)が適用されます。事前にオンラインでESTAを申請して、認証されますと渡米することができます。

これとは別に、グアムまたは北マリアナ諸島のみに滞在する場合は、 “グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)”を利用することができます。ただし、これはグアムまたは北マリアナ諸島のみ、あるいはそれら両方での連続した滞在が通算して45日間を超えないことが条件で、観光または商用目的で渡航する場合にのみ適用されます。またESTAのような事前申請と認証というシステムではなく、I-736という書類を入国審査の際に提出するという方法になります。

I-736の記入については、以下の2つの方法があります。

1)渡航前にオンラインでI-736をプリントアウト。フォームに記入したものにサインをして提出。

*出発7日前〜出発日に印刷したものを使用してください。7日より早く印刷した物は無効となります。

https://www.cbp.gov/document/forms/form-i-736-guam-cnmi-visa-waiver-information

(OMBフォームの有効期限は切れていますが、このフォーム自体はまだ有効です。現在、内容が見直されており、新たな有効期限のフォームについては待機中です。)

2)機内で配られるI-736のフォームに記入して提出。

グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)参加国は?

グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)を利用できるのは、以下のプログラム参加国の国籍の方です。

オーストラリア、ブルネイ、香港、日本、マレーシア、ナウル、ニュージーランド、パプアニューギニア、韓国、シンガポール、イギリス、台湾(※)

台湾パスポートの方は条件が付きますのでご注意ください。(ここでは条件は省略させていただきます。)

また、中国籍の方は、北マリアナ諸島への短期入国に際しては、全ての項目に記入及び署名済みのI-736があればビザは必要ありません。ただし最長滞在日数は14日となります。

グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)要件

尚、このプログラムを利用するには下記の要件を満たす必要がありますのでご注意ください。

○グアムまたは北マリアナ諸島のみ、あるいはそれら両方の滞在期間が45日以内であること。

○出国日がグアムあるいは北マリアナ諸島に入国した日から45日を超えないことが確認できる払い戻しや譲渡が不可能な往復航空券を所持していること。

○全ての項目に記入され、署名済みのI-736を所持していること。

○ICAO(国際民間航空機関)に準拠した有効な機械読取式旅券を所持していること。

○過去に入国審査で違反したことがないこと。過去の入国には、グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラム、以前のグアムビザ免除プログラム、INAのセクション217(a)に記載されているビザ免除プログラム、移民ビザまたは非移民ビザに基づく入国が含まれています。

以上について、詳細はこちらのサイトをご参照ください。

https://www.dhs.gov/visa-waiver-program-and-guam-cnmi-visa-waiver-program

https://www.dhs.gov/guam-cnmi-visa-waiver-program

 

入国審査時の注意事項

入国審査の際には、有効なパスポート、航空券、I-736を提出します。ESTAを取得されていて、ESTAで入国する場合は、I-736を提出する必要はありません。仮にESTAで入国するつもりであってもI-736を提出してしまった場合は、グアム-北マリアナ諸島査証免除プログラムで入国するとみなされ、45日を超える滞在は認められませんので注意が必要です。また、グアム-北マリアナ諸島査証免除プログラムで入国した場合は、たとえ有効なESTAを持っていても、45日を超えて滞在を延長することはできません。

 

グアムへの未成年者渡航について

グアムでの成年は18歳です。従って、18歳未満の人は未成年者となります。アメリカ合衆国税関・国境警備局 (CBP:United States Customs and Border Protection)によると、18歳未満の方が単独または片方の親同伴で渡航する場合、両親または同行しない親からの「渡航同意書」(英文)が必要になる旨が通達されています。修学旅行や研修旅行など団体渡航の場合も同様です。但し、入国審査の際は、この同意書や家族である証明書を最初から提示する必要はありません。入国審査官から提示を求められた場合には応じてください。「同意書」を携行していないことを理由に入国を拒否される可能性もあるそうです。

グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)について少しお分かりいただけましたでしょうか。米国国土安全保障省 税関・国境取締局は、ESTAによるグアム入国を推奨しています。グアムではESTAですと審査も簡略化されているようです。

何らかの理由によりESTA申請が出来ない方はビザが必要となります。

米国ビザ申請は慎重に勧めていく必要がございます。サポートが必要な方、何かご不明な点等ございましたら、弊社にお問い合せ | 行政書士法人IMS (imsvisa.support)ください。

 

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