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所属機関等変更の届出とは?①

こんにちは、行政書士法人IMSの澤井です。

東京はまた感染者が増えているとのニュースがありますが、皆様体調など崩されていないでしょうか。

先日新橋を歩いていたら、公園で酔っ払って座り込んでいるサラリーマンを見かけ、ものすごく久々の光景に、普通に飲みに出かけられていた時代が懐かしくなってしまいました。

さて、外国人の皆様においては、在留期間の更新や在留カードの期限の更新等は敏感にご対応させているかと思いますが、よく失念されてしまうのが「所属機関等変更の届出」です。

雇用関係婚姻関係などの社会的関係が在留資格の基礎となっている中長期在留者の方についてはその関係に変更が生じた場合には,その内容を法務大臣に届け出なければならないとされています。この届出には「活動機関に関するもの」「契約機関に関するもの」「配偶者に関するもの」の3つがあります。本日は①活動機関に関する届出手続についてご紹介いたします。

「活動機関に関するもの」について

入国管理局のホームページには「中長期在留者のうち「教授」,「高度専門職1号ハ」,「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄2号ハに掲げる活動に従事する 場合),「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「教育」,「企業内転勤」,「技能実習」,「留学」又は「研修」の在留資格を有する方は,日本に ある活動機関の名称・所在地に変更が生じた場合や,活動機関の消滅,活動機関からの離脱・移籍があったときには,14日以内に法務省令で定める手続によ り,法務大臣に対し,届け出なければなりません。」という記載があります。

詳細は下記法務省のホームページをご確認ください。

http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html

次回は②「契約機関に関するもの」についてご紹介いたします。

https://attorney-office.com/contact/

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