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2021.06.08その他
家族滞在ビザについて~パートナーや同姓婚は申請できる? 特定活動
こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。
世界的に新型コロナウイルスに対するワクチン接種が行われており、日本でもすでに行われています。個人的にはワクチン接種を受けないと決めていたのですが、今後、国境を超えて移動するには、やはりワクチン接種は必要かなと思っており、若干複雑な気持ちになって来ました。
さて、今回は「家族滞在」ビザについて、お話ししたいと思います。「家族滞在」ビザとは、日本で就労ビザや留学(大学生など)ビザを持って滞在している外国人(扶養者)の扶養を受ける配偶者又は子(養子等を含む)として日本で滞在できるビザになります。子に関して、特に年齢の制限はありませんが、成人でも学生をしているなど扶養を受けているなら、申請は可能です。
また、「家族」という言葉から、一部の方は、親も「家族滞在」ビザで呼び寄せると思っているようですが、ここで言う家族には、法律的に婚姻が成立している配偶者と子供(養子などを含む)が対象になります。
申請方法としては、扶養者と家族が全員海外にいる時は、扶養者の日本における所属機関(勤務先や大学など)を通じて同時に申請、扶養者だけがすでに日本にいる場合は、扶養者を通じて申請することになります。前者の場合は所属機関の職員が申請代理人となり、後者の場合は扶養者が申請代理人となって、申請する必要があります。
入管へ申請を提出するには、上記の申請代理人、又は取次者資格を持っている行政書士などに依頼することも可能です。
そして、長年同居してきた内縁関係の配偶者やパートナー、同性婚による配偶者について、「家族滞在」ビザの申請ができるかというお問い合わせをいただくことがありますが、こちらの場合「家族滞在」ビザの申請はできません。だからと言って、全く可能性はないわけではありません。このようなケースについては、人道的な配慮の観点から、特別に許可される可能性があり、この場合は「特定活動」というビザに該当します。「特定活動」ビザというのは、日本の法務大臣が個別に活動内容を特別に指定して許可するものになります。
なお、「特定活動」ビザの申請方法などについて、お話が長くなりますので、今回は割愛させていただきます。お悩みの方は、是非弊社にお問い合わせください。
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