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イギリスの就労ビザガイド~その5~

イギリス長期就労ビザ (Tier 2)

こんにちは。IMSの浜堂です。

今回は、イギリスへ駐在員として異動される方への長期就労ビザ (Tier 2) について、ご案内させていただきます。

長期就労ビザの6種類のうちの一つが、企業内転勤用の就労ビザ (Senior or Specialist Worker visa) です。このビザは日本などイギリス国外に親会社があり、イギリスの支店や子会社へ駐在員となる方が必要なビザとなります。Senior or Specialist Worker visaを取得する条件は、会社がスポンサーになれるか、認められた専門職につけるか、最低給料などです。

 

長期就労ビザ (Tier 2) 条件等

  • 内務省からスポンサーとして承認された組織の既存の従業員であること
  • 雇用主から、イギリスでの仕事に関する情報が記載された「スポンサーシップ証明書」があること
  • 年収が42,400ポンド以上であること

*職業により、それぞれの最低年収が異なります。こちらより確認してください。

  • 年収が73,900ポンド以下の場合は、英国外の雇用主のもとで少なくとも12ヶ月以上勤めていること

*年収73,900ポンド以上であれば、勤務年数に係る条件はありません。

 

長期就労ビザ (Tier 2)  帯同家族(配偶者、子)の条件等

条件に該当する場合、「扶養家族」として配偶者や子も一緒に本体者の駐在先に滞在することが可能です。通常、帯同家族には駐在員と同じ期間のビザが発給されます。駐在員の家族のビザの申請は、家族それぞれ個別に【家族用滞在ビザ(Family Visa)】を申請し、ビザ料金を支払う必要があります。

扶養家族である配偶者や子とは、以下のいずれかを指します。

  1. 夫、妻、シビルパートナー、未婚のパートナー

・イギリスで認められているシビルパートナーシップまたは結婚をしている場合

・申請時に2年以上同棲している方

2. 18歳未満の子供(滞在中に英国で生まれた場合も含む)

3. 18歳以上の子で、現在、扶養家族として英国に滞在している場合

【16歳以上の子の場合】

・同居している(ボーディングスクール、大学、専門学校に通っている場合を除く。)

*同居している場合は、子の(銀行取引明細書、クレジットカードの請求書、運転免許証、NHS登録書類、大学や専門学校からの公文などが必要)

・結婚してない、シビルパートナーになっていない、子がいないこと

・親(駐在員)から経済的に支えられること

 家族の十分な個人貯金 (通常、配偶者分285ポンド、子供一人につき315ポンド、子供一人追加につき200ポンド) を所有している事を証明することが必要です。

申請料金は配偶者、子それぞれの分 (状況に応じて、一人あたり625ポンドから1,423ポンドまで)、それぞれの分のヘルスケア・サーチャージ (通常一人、年間624ポンド) を支払うことが必要です。

 

長期就労ビザ (Tier 2)  滞在可能期間

企業内転勤者が就労ビザ (Senior or Specialist Worker visa) でイギリスに滞在できる期間は、以下のいずれかの短い方です。

  • 「スポンサーシップ証明書」に記載されている期間 + 14日間
  • 5年間

*ビザの延長や再申請は、総滞在日数の上限まで何度でも可能です。

 

本日は、イギリスのSenior or Specialist Worker visa の条件等について、ご案内させていただきました。次回は引き続き、同ビザに係る注意事項等について、ご案内予定です。

 

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