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Optional Practical Training (OPT)期間中にF-1ビザを更新する場合

みなさんこんにちは。今日は、OPT期間中のF-1ビザ更新についてご案内いたします。

まずは、OPTを簡単にご説明いたします。OPTとはOptional Practical Training(オプショナルプラクティカルトレーニング)の略称で、特定の大学に通うF-1ビザの学生が、大学を卒業後に専攻分野に直接関連する職に一時的に雇用されることが可能になる制度のことです。言い換えると、卒業後に一定期間の企業研修が受けられるというもので、米国の就労ビザを取得することなく、米国で合法的に滞在し働くことが可能となります。なお、OPT(※)は、学士号取得後に最長で12か月間の就労が可能ですが、その後、修士や博士等の更に高い学位を取得し、かつ再度OPTを申請する資格のある学生は、学位取得後毎に12か月間の就労が可能となります。なお、STEMの分野【科学 (Science)、技術 (Technology)、工学(Engineering)、数学 (Math)】の学位を取得した場合は、OPT修了後の就労許可を24カ月延長することができます。

また、OPTには、学業修了前(Pre-completion OPT)および学業修了後(Post-completion OPT)の2種類があります。一般的には卒業後にOPTをする人が多いので、今回は学業修了後(Post-completion OPT)のOPT期間中のF-1ビザ更新についてのご案内となります。

ちなみに、OPTの資格を得るためには条件がありますので、学校にお問い合わせください。アメリカ合衆国国土安全保障省による説明については、下記サイトをご参照ください。

https://studyinthestates.dhs.gov/sevis-help-hub/student-records/fm-student-employment/f-1-optional-practical-training-opt

 

では本題に入ります。保有していたF-1ビザの有効期限が、OPT期間中に切れてしまったという方がおみえだと思います。しかし、F-1ビザが切れている状態だとしても、OPTを承認されている旨の記載のある有効なI-20を所有し、合法的に米国に滞在しているかと存じます。このような状態で、米国外への渡航を希望する場合は、渡航後に再度米国に入国する為には、F-1ビザを更新、取得する必要があります。有効なF-1ビザ無しで、I-20だけでは米国に再入国は出来ませんのでご注意ください。

日本国籍の方の場合は、日本に一時帰国をしてビザ申請することになるかと存じます。OPTの期間は12か月ですので、OPT期間中に長期休暇を取り、日本でゆっくりと申請準備をする余裕はなく、日本に一時帰国している間に、短く限られた時間で効率的に、ビザ申請、取得なさりたいかと思料いたします。

 

【OPT期間中の米国ビザ更新手続き】

まず、申請手続きを始める前に、学校に相談をしてビザ更新申請の手続き、およびその他起こりうるリスクについて把握しておいてください。次に、上述のとおり、一時帰国中にF-1ビザを短期間で効率的にビザ申請の準備をし、申請する必要があります。以下二つの方法を参考してください。

方法1:大使館で面接をうける

  1. 米国にいる間に予め必要書類を入手し揃える。
  2. 帰国のスケジュールに合わせて、大使館での面接予約を確保する。
  3. 米国にいる間または帰国後に、大使館にDS-160ビザ申請をオンラインで提出する。
  4. 日本にある米国大使館面接を受ける。

日本に帰国してから書類を揃えるとなると、米国から入手する書類ついて手間がかかる可能性があります。従って、帰国前に予め書類の準備をすることを強くお勧めいたします。なお、面接で許可が出た場合、ビザ付パスポートが手元に届くまでに約1週間かかりますので、その日数を考慮して、米国再入国の予定を立てることをお勧めいたします。

方法2:郵送申請する

  1. 米国にいる間に予め必要書類を入手し揃える。
  2. 米国にいる間または帰国後に、大使館にDS-160ビザ申請をオンラインで提出する。
  3. 大使館で面接を受ける代わりに郵送申請をする。

郵送申請は、下記の資格に該当する場合のみ可能となります。ただし、郵送申請をしても後日面接に呼ばれる場合もあります。面接に呼ばれた際は、面接予約を取らなければなりません。面接予約日に空き状況によっては、予定していた帰国日のフライトに間に合わない可能性もあります。従って、面接に呼ばれる可能性も考慮して、最初から面接予約して大使館に出向くのか、郵送申請をするのかを選択されることをお勧めいたします。

郵送申請資格

  • 今回更新するビザは前回のビザと同じカテゴリーである。
  • 前回のビザがまだ有効期限内である、または、失効後48ヶ月未満であり、以前のビザの発給を受けて以来、米国ビザの発給を拒否されたことがない。
  • 日本国籍を保有している、または日本の居住者であり、ビザ申請時に日本に滞在している。
  • ESTA(電子渡航認証システム)の申請が却下されたことがない。
  • キューバ、イラン、イラク、リビア、北朝鮮、スーダン、ソマリア、 シリア、またはイエメンのいずれかの国籍を持っていない。
  • 前回のビザに “Clearance Received “または “Waiver Granted “という記載がない。
  • 現在お持ちのビザは14歳以降に発給されたもので、現在のパスポートに記載されている氏名、生年月日、国籍はビザに記載されたものと一致している。
  • 今まで日本、米国、あるいはその他の国で逮捕されたことがない。

 

【注意事項】

Fビザ(学生ビザ)は非移民、非就労ビザです。たまたまOPT制度により一時的に企業研修が可能となっている最中に、Fビザを更新するという状況です。Fビザ申請は、米国での目的はあくまでも学業であること、そして、学業を終えたら速やかに日本の帰国することを証明しなければなりません。OPTと絡み、説明は難しいかもしれませんが、大変重要なポイントとなります。面接の際にOPT後はそのままずっと米国に住みたい等と言ってしまいますと、移民の意思を疑われて、ビザは許可されませんので、くれぐれもご注意ください。

弊社は、OPT期間中の方のF-1ビザ申請更新について、慎重に且つ短期間で効率的に申請をするサポートしております。サポートが必要な方、何かご不明な点等ございましたら、弊社にお問い合せ | 行政書士法人IMS (imsvisa.support)ください。

 

(cs)

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