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「東京グローバルイノベーションビザ(東京版HPIビザ)」の創設~国家戦略特区で提案

こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。

コロナ時代はもう満3年を迎え、4年目に突入しました。国際人流の動きは加速しつつあり、コロナへの感染等まだまだ油断を許さない状況かと思いますが、2023年におきましても、飛躍の年になりますように、お祈り申し上げます。

東京グローバルイノベーションビザ

さて、東京都は2022年12月14日に、国家戦略特区制度に関連し、海外の高度人材を呼び込むための「東京グローバルイノベーションビザ(HPIビザ・High Potential Individual)」を創設するよう、国に提案したと発表しました。具体的提案内容等は以下より確認出来ます。
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/221214goudoukuikikaigi/shiryou2.pdf
掲載先: https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/221214goudoukuikikaigi.html

HPIビザというのは、2022年5月30日、イギリスで新たなビザ制度として開始されたもののようです。JETROビジネス短信によりますと、同ビザは、いろんな分野で世界トップレベルのスキルをもつ外国人人材の受け入れを目指すもので、国際的に有名な大学の卒業生を対象としており、イギリス政府によれば、同ビザはEU離脱(ブレグジット)後に行われた移民制度改革の一環で、各人の持つスキルに応じて人々を受け入れるためのものとしているとのことです。

今回、東京都が国にHPIビザの新設、特定活動33号(高度専門職就労配偶者)と外国人創業の改善を国に提案したわけですが、HPIビザの申請条件は、以下のようになっています。

HPIビザの申請条件

①卒業年に、3つの大学ランキング「THE世界大学ランキング」・「QS世界大学ランキング」・「世界大学学術ランキング」のうち、少なくとも2つで10位以内
②卒業してから5年以内
③35歳以下
④日本語能力試験N3レベル以上の認定
⑤東京都内での居住
⑥国民年金、国民健康保険への加入
⑦120万円の生活資金が確保されていること
⑧他の要件等は、高度外国人人材ポイント制度に準ずる
そして、在留可能な期間は、2年(修士・博士は3年)、この以上の延長は不可(就労ビザ等への切替は可)のようです。

上記はあくまで提案段階の条件ですので、今後制度として創設されるかどうか、また具体的にどのような制度になるかによって条件が変わって来ると思います。

日本の経営管理ビザを取りたい、日本に移住したいという外国人の方が多くいますので、もし、今後HPIビザ制度が開始されれば、スキルの高い外国人若者が日本で活躍できる場が広くなれると思います。

弊社では、アメリカビザ、日本ビザ、ベトナムビザとこれらに付随する各種手続きを行っていますので、ご相談の方はぜひお問い合わせください。

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