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在留資格の取り消しについて~卒業、退職、転職された方

こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。

今年もコロナに振り回される年になりそうですが、もう一年以上も振り回されると、どうでもよくなった気がします。同じように思っている方は実に多くいらっしゃるでしょう。

さて、今日は在留資格の取り消しについて少しお話したいと思います。入管法第22条の4第1項に、在留資格の取り消しについて定められていますが、特にその6号に関しては皆さんの気になるところかと思います。

つまり、一般的な就労資格や「留学」などの在留資格上に決められた活動を継続して3ヶ月以上行わないと在留資格の取り消し対象になるとしています。
※高度専門職2号、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格保持者の場合は、継続して6ヶ月以上許可された在留資格上の活動を行わないと在留資格の取り消し対象になります。なお、「正当な理由がある場合を除く」としていますが、「正当な理由」については、入管のサイトをご参考いただければと思います。

「留学」や一般的な就労資格を持って滞在する方が当該活動を継続して3ヶ月以上行わないと在留資格取り消し対象になりますが、逆に言えば3ヶ月間は滞在してもよいという解釈にはなりますが、卒業したり退職した場合は、速やかに帰国するか再就職、または適切な在留資格に変更することが望ましいです。もちろん、在留活動を3ヶ月以上行わなかったと言って、即時に在留資格が取り消される訳ではありませんが、この場合は今後の在留申請(更新や変更、永住申請など)の際に不利になる恐れがあります。また、実際の在留資格取り消しは当局の適切な手続きによって行われますが、具体的な手続き内容については割愛します。

そして、留学生の場合、学校を卒業または退学した後は、在留期間が残っていても学校に在籍していないためアルバイトは出来ないので要注意です。また、就労資格保持者の場合、退職してから再就職までの空白期間が長すぎると永住申請の際に不利に働くことがあるので要注意です。

学校を卒業した、会社を退職したなど、今後の在留資格でお悩みの方は、手遅れにならないよう、ぜひ弊社にご相談ください。

 

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