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永住と帰化の区別(5)退去強制

こんにちは、行政書士法人IMSの李です。

今回は続いて永住と帰化の区別をご紹介いたします。

前回は、帰化後に必ず日本の国籍を編製しなければならないことをご紹介したしました。

今回は、「退去強制」制度についてご紹介いたします。

退去強制とは、出入国管理及び難民認定法(入管法)に定められた行政処分の一つで、日本に滞在している外国人を強制的に日本から退去させることをいう制度です。

出入国管理及び難民認定法第24条各号所定の退去強制事由を列記しています。

資格外活動の禁止に違反する者、在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に在留する者、人身取引等を行った者などを定めています。

永住者は「退去強制」をされる事例が少ないですが、原則には、永住者は「退去強制」の対象になります。

一方、帰化により日本の国籍を取得した者は、母国との関係がなくなり、日本国の国民になるため、「退去強制」の対象になりません。

 

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