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外国人が一時的に日本を離れる時には(再入国許可制度)

再入国許可

外国人留学生や就労資格を得て日本で働いている外国人の方が、帰省や出張、あるいは海外旅行などで一時的に日本を離れることになった場合、再入国のためにはどのような手続きが必要でしょうか。

原則として、外国人が日本から出国すると、日本在留中に与えられていた在留資格は、出国と同時に消滅します。そして、そうならないための仕組みとして、「再入国許可」という制度があります。出入国在留管理局で再入国許可を受けてから出国することにより、在留資格の有効期限内であれば、入国と同時に元の在留資格が有効となるという制度です。

「みなし再入国許可」

日本で暮らす外国人の数が増え、外国人の方が日本と海外を行ったり来たりする機会も増えてくると、出入国在留管理局に出される再入国許可申請の数が膨大になることは想像に難くありません。しかし、実際には、現在では、従来の「再入国許可」よりももっと便利な「みなし再入国許可」によって、一時的な出国と再入国が行われることが多いと思います。「みなし再入国許可」は、平成24年(2012年)の法改正で導入された制度で、有効な旅券(パスポート)と在留カードを持つ外国人は、空港などでの出国の際に「再入国用EDカード」で、出国予定期間と再入国の意思を表明する(届出)だけで、出国後1年以内(特別永住者は2年以内)の再入国が可能となるというものです。なお、在留資格の有効期限が出国日から1年以内に到来する場合は、在留資格の有効期限が「みなし再入国許可」の有効期限となります。

EDカードとは

「EDカード」とは、出入国カード(embarkation disembarkation card)のことです。
出入国在留管理局にもありますが、出国の際に空港でもらえます。

ちなみに、EDカード上には「みなし再入国許可」という言葉は書かれていません。
再入国予定の場合、「みなし再入国許可」による出国なのか、「再入国許可」による出国なのかは、EDカードに記載された出国予定期間に基づき、入国審査官が判断して手続を行います。どちらの場合であっても、再入国を希望する場合は、「1.一時的な出国であり、再入国する予定です。」にチェックを入れるだけです。

出典:出入国在留管理庁公表資料
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/re-ed_index.html

みなし再入国許可で出国する際の注意点

1.「みなし再入国許可」で出国し、期限内に再入国しない場合、在留資格が消滅します
2.海外で再入国許可(期間延長)の手続きはできません

在留資格が消滅してしまうと、せっかく取得した資格も一から申請し直しです。
在留資格の期限が残っていても、1年以内(特別永住者の方は2年以内)に再入国できない可能性がある場合は、あらかじめ再入国許可を得ておくことをお勧めします。

 

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