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永住と帰化の区別(2)選挙権と公職

こんにちは、行政書士法人IMSの李です。

今回は続いて永住と帰化の区別をご紹介いたします。

帰化によって国籍を取得することができますから、日本国の国民になるため、

日本国憲法第15条により

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
日本国民が、参政権と公務員の職を強制的に免ずる権利を持っています。

日本国憲法第79条により

第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

日本国民が最高裁判所の裁判官に対する国民審査の権利も持ちます。

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