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卒業後に資格外活動はできるのか?

 

最近のお問い合わせで、『現在、在留資格「留学」で大学等に留学中、今月末(3月末)ごろに卒業だが、卒業後すぐには在留期限は到来しない場合、保有している資格外活動許可を以て資格外活動(パート、アルバイト)はできるか?』と言った様な質問が増えていますので、ご説明させていただければと思います。

 

結論から申し上げると、卒業後、在留期間が残っていたとしも資格外活動はできません。
そもそも資格外活動許可とは、現在の在留資格に関する活動(今回だと「留学」での教育を受ける活動)を阻害しない範囲内で報酬を受ける活動または収入を伴う事業を運営する活動をする事を許可するものです。

 

卒業後は、教育機関から籍がなくなり、現在の在留資格に関する活動(教育を受ける活動)をしている状態ではなくなっているので、在留資格「留学」に付随して許可されていた資格外活動はできなくなります。

従って、卒業後に「留学」資格を以てアルバイトをしてはいけない事を知らない場合でも、就労した場合は不法就労となりますのでご注意ください。
不法就労が発覚した場合、直ちに退去強制や在留資格取り消しにならなかったとしても、将来の在留資格更新時や変更時に影響が出る可能性があります。
また、働かせた側も不法就労助長罪で罰せられますのであわせてご注意ください。

 

今回は在留資格「留学」でご説明致しましたが、他の在留資格でも同様に、現在の在留資格に関する活動をしている状態でなくなった場合、許可の種類(包括、個別)関係なく資格外活動はできなくなります。
例えば、「教授」資格の方が大学で就労している傍ら、他の研究所で資格外活動をしている場合は、大学での就労をしている状態でなくなった時から他の研究所で資格外活動はできません。
資格外活動許可を得る時に説明がしっかりとある訳ではないと思いますので、勘違いも仕方ないと思いますが、不法就労とならない様お気をつけ下さいね。

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