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2020.01.24その他
改めて…申請書の証明写真について
皆さま、こんにちは。
行政書士法人IMSの下山です。
寒さも厳しくなり、そしてこのところぐずついたお天気が続いていますね。
東京でも週明けには雪の予報が出ていますので、皆様お気を付けくださいませ。
申請書を整えて入管へ提出…した後に、写真の再提出を求められることがあります。
そこで、今回は改めて入管へ提出する写真の規格をお伝えしたいと思います。
以下入管HPに記載されている規格になります。
①写真のサイズ
縦4センチメートル,横3センチメートル
②申請人本人のみが撮影されたもの
※お友達と一緒はダメです!
③縁を除いた部分の寸法が,左記図画面の各寸法を満たしたもの
(顔の寸法は,頭頂部(髪を含む)からあご先まで)
④無帽で正面を向いたもの
⑤背景 (影を含む)がないもの
⑥鮮明であるもの
⑦提出の日前3か月以内に撮影されたもの
⑧裏面に氏名が記載されたもの
逆に不適格な例は以下となります。
・指定の寸法や規格を満たしていないもの
・顔の一部が隠れているもの
・人物を特定しにくいもの
再提出で多いケースは、
・頭の部分(もしくはあご)の部分が切れている
・身体が正面を向いていない(ポーズを取っている)
・写真に傷がついている
・前回の申請の時の写真と同じ
特に、一番最後の「前回提出した写真と同じ」という理由で再提出となるケース。
在留資格変更申請や在留期間更新申請でしたら我々も書類の確認をする際に今の在留カードと
照合して同じ写真でないかの判断はできますが、在留資格認定証明書交付申請となると
前回提出した書類を確認することはなかなか難しいため、同じ写真かどうかまでは確認することが
できません。
申請の際には上記の規格を確認のうえ、写真のご準備をしていただければと思います。
それでは皆さま良い週末を!
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