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2019.12.13その他
13日の金曜日と上陸拒否。
行政書士法人IMSの下山です。
さていきなりですが、本日は13日の金曜日。13日の金曜日と言えばジェイソン…。
ということで、今回のブログは「ジェイソンは日本に入国できるのか!?」を日本への
上陸拒否事由に絡めながら考えていきたいと思います。
以下、出入国在留管理庁のHPから抜粋した上陸拒否事由です。
① 保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
② 反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者
③ 我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
④ 我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
⑤ 相互主義に基づき上陸を認めない者
これをもう少し分かりやすく解説したいと思います。
①については、感染症患者・精神上の障害により物事を理解する能力が欠ける者・生活保護等の
援助が必要な貧困者などが該当します。
②は、日本国・外国を問わず法令違反により1年以上の懲役・禁固刑に処せられたことのある者/
麻薬違反者/フーリガンなど/薬物等所持者/売春業務従事者/人身取引に関与した者/銃刀法違反者
などが該当します。どうやらジェイソンはここに引っかかりそうですね。。。
③は退去強制処分等を受けた人が該当します。もう少し説明すると、
・退去強制処分を受けて退去した日から、5年を経過していない場合
・過去に退去強制処分を受けたことがある場合、出国命令で帰国したことがある場合、退去強制
処分を受けて退去した日から、10年を経過していない場合
・出国命令により出国した日から、1年を経過していない場合
・過去に日本に在留している間に特定の刑法犯として懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた
者で、その後日本から出国して国外にいる間にその判決が確定し、確定の日から5年を経過して
いない人
④は過去に日本国内でいわゆる暴力主義的破壊活動者等として退去強制をされた人。また、現に
そのような事を主張する個人、または団体に所属する者が該当します。
最後に⑤の相互主義とは、
「A国がB国又はB国国民に対して特別な処分を行うのであれば、B国も同一の処分をA国又は
A国国民に行うことが一般に許容されている」
という国際法における考え方に基づくものです。
日本に上陸しようとする外国人の国籍又は市民権の属する国が、上記以外の理由により日本人の
上陸を拒否するときは、同じ理由により当該外国人の上陸を拒否することができます。
なお、上陸拒否事由については入管法第5条で定められています。
ジェイソンが日本に上陸できる可能性は低そうですが、なんせ相手は神出鬼没な殺人鬼。
忘年会の予定がある方も多いと思いますが、くれぐれもお気を付けを。。。
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