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企業が選ぶべき就労ビザ~就労ビザの多様性 高度専門職 技術•人文知識•国際業務

皆さん、こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。

また年末、忘年会シーズンの到来です。お酒は程々にしましょう。
お酒というのは、「少飲」は薬、「過飲」は毒になると言われています。
休肝日もお忘れなく、、、

さて、今回は一般企業で外国人を採用するに当たって、どのような就労ビザを選んで申請を進めた方がよいかについて、少しお話ししたいと思います。

日本に在留するための在留資格は種類が多く、特定活動と定住者の告示による在留活動までを含めると100種類近くの在留活動(資格)があります。
その中で一般企業で出来る就労活動のために与えられる在留資格は、業務内容によって与えられる在留資格が限られます。
一般事務やIT関連、翻訳•通訳などの場合は「技術•人文知識•国際業務」ビザ又は「高度専門職1号ロ(ポイント要件有り)」ビザ、サービス業や飲食店での単純労働の場合は「特定技能」ビザ、
日本の大学卒或いは大学院修了生が日本語を専攻し又は日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有するものをホテルやサービス業で採用する場合は「特定活動」ビザなど、企業の属する業界や業務内容によって与えられる就労ビザが異なりますので、ビザ業務に詳しくない採用担当ですと、採用は決まったけどどのような就労ビザを申請したらよいか迷われることが考えられます。

弊社では採用が始まる前の段階から、採用予定外国人の学歴や在留状況などをチェックし、どのよう業務内容でどのような就労ビザで採用を決めるかを、企業の皆様にコンサルティングを行っております。
外国人の学んだ専攻や業務内容と就労ビザとの間に関連性(特に日本の専門学校卒業生の場合は審査が厳しい)が認められない場合は、不許可•不交付されることがありますので、採用初期段階から慎重に進める必要があります。不許可•不交付処分がされることによって、企業の採用計画に大きいダメージ等があるからです。
弊社は長年に渡って大企業、中小企業の皆様の外国人採用に係る就労ビザの申請代行を行って来ております。業種を問わず対応が可能ですので、外国人採用や就労ビザに関連してお困りのお客様はぜひ弊社までにお問い合わせください。英語や中国語、韓国語、ベトナム語でのサポートも出来ます。

日本・米国ビザ申請代行【行政書士法人IMS】

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