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2023.04.13日本ビザ
入管から追加書類提出について
在留資格の認定証明書交付申請や変更申請、更新申請などで、申請後に地方入国管理局から、追加資料提出通知というものが発信されることがあります。
これは、申請した内容や資料に基づいて、もう少し慎重に審査をするという入国管理局の意思の表れです。
変更や更新の場合、これまでの活動が、在留資格に即した内容を行ってきたかが重要なポイントとなります。
例えば留学の場合で、アルバイトに専念してしまい、学校へ出席していなかったか等、活動に即しているかいないかがチェックされます。
その場合、学校の授業の出席に関する資料や、アルバイトの課税、納税状況、銀行口座の入金明細等に関する資料を提出するよう入管から要請があることがあります。
一般的に追完は、期限が決められていますので、その期限までに提出する必要があります。
「追完」は、入管の判断の分かれ道となるものです。
*(「追完」とは、法的に効力が未確定な行為についてあとから行為を有効にする手続きです)
入管が求める資料をすべて提出し、入管が問題ないと判断すれば許可を与える可能性が高くなりますし、逆に求められた資料が十分でない場合、また通知を無視した場合は、ほとんどの場合、不許可となります。
考え方を変えれば、この追完は、入管の疑問点をしっかり説明すれば許可を与える可能性があるという意味で、入管からチャンスが与えられている状況ということも言えます。
まさにこの追完は、申請の審査におけるターニングポイントですので、慌てずに落ち着いてしっかり資料収集、説明の作成にのぞみましょう。
なお、追完の期日を守ることも非常に大切なポイントです。
入管は数多くの申請を取り扱いますので、ひとつひとつの申請の追加資料提出の状況を入管側から配慮することはありません。
決められた期限を守らずに連絡もしなければ、そのまま現状の資料で判断されてしまいます。
したがって、期日までに指定された資料が収集できなければ、その旨を入管に連絡をするべきです。
入国管理局の電話は非常に混み合っていることが多いので、なかなか担当者とお話をすることができません。
その場合は、期限までに資料を提出するか、もし期限までに間に合わなければその旨を伝えて期限を伸ばしてもらい、追加書類は確実に出すようにしましょう。
また、入管には追加資料のポストがありますので、直接窓口のポストに追加資料や期限延長の依頼文書を投函しても問題ありません。
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