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軽い気持ちでしたことが…後悔する前に専門家へご相談を!日本人の配偶者等の離婚

初めまして。今月入社しました下山と申します。

ブログは今回初登場です。どうぞよろしくお願いいたします。

今日は、以前私のもとにご相談に来られたお客様の事案をご紹介いたします。

(※一部日付等は変えております。)

Aさん(男性)は「日本人の配偶者等」の在留資格を持ち、日本に滞在していました。

更新の時期が近付き、Aさんは更新手続きをしました。結果は無事に許可。Aさんはホッと

しました。

しかしその後夫婦は離婚し、Aさんは「定住者(※離婚定住)」の申請をしました。

(※日本人配偶者と離婚した後も条件を満たせば「定住者」の在留資格が付与される可能性

があります。)

申請後、入管から追加資料提出通知書が届きます。その内容は、「離婚に至った経緯を説明

しなさい」というものでした。Aさんは期限までに説明書を準備し、入管へ提出しました。

ところが結果は不許可。そしてしばらくすると入管から意見聴取通知書が届きました。

一体何があったのでしょうか?

実はAさん夫婦は離婚の前から別居状態にあり、先ほど述べた「離婚に至った経緯」の中

でもそのことについて説明していました。

しかし、別居に至った時期は「日本人の配偶者等」の更新申請を行った時期よりも前で、不

自然な点があることを入管は見逃しませんでした。

意見聴取の場でこの点について問われ、Aさんは更新申請の際に妻の協力はなかったこと、

申請書類の妻のサインも自分が真似て書いたものであることを認めました。サインは偽造

されたものだったのです。

定住者への変更申請が不許可になったあともAさんの「日本人の配偶者等」としての在留

期限はまだありましたが、この一件で在留資格は取消となり、更には5年の上陸拒否を言

い渡されました。

バレなければいいとご本人は安易な気持ちでしたのかもしれませんが、こうした不正を行

えば、後々自分の身に返ってきます。

更新の時期に夫婦生活が破綻していたのであれば、偽りの申請をするのではなく他の正当

な道を探すべきでしたし、そのほうが結果ご本人のためになったはずです。

今回は少し極端な例でしたが、

ビザについて少しでもご不安なこと・お困りのことがございましたら、IMSまでご相談い

ただければと思います。

豊富な実績・経験・ノウハウを駆使し、お一人お一人にあった最善の解決策をご提案させて

いただきます。

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